建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士) 過去問
第53回(令和5年度(2023年))
問165 (清掃 問165)
問題文
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問題
建築物環境衛生管理技術者(ビル管理士)試験 第53回(令和5年度(2023年)) 問165(清掃 問165) (訂正依頼・報告はこちら)
- 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律) ―― 空き缶
- 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律) ―― 食品残渣(さ)
- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ―― 電子レンジ
- 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律) ―― デジタルカメラ
- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律) ―― 木材
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この過去問の解説 (1件)
01
正解は、「家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法) ― 電子レンジ」です。
この問題は、個別リサイクル法毎の対象物に関するものです。
個別リサイクル法は、対象物ごとに適用法が異なり、正確な対象物の理解が必要です。
家電リサイクル法の対象品目は限定されており、
電子レンジのような調理家電は含まれていません。
これらは「小型家電リサイクル法」で対応される可能性があります。
誤って適用法を混同すると、適切な廃棄・再資源化が行われず、
環境負荷や違法行為につながる恐れがあります。
対象物と適用法の関係を正しく覚えることが大切です。
正しいです。缶、びん、ペットボトル、プラスチック容器などは本法の対象であり、
市町村の分別回収が義務付けられます。
アルミ缶・スチール缶など飲料・食品用容器は、自治体分別回収対象です。
正しいです。食品製造業や外食業から出る残さ(調理くずなど)を、
肥料や飼料に再利用することが目的です。
給食調理施設やスーパーの調理くず → 肥料・飼料に再生利用されます。
誤りです。電子レンジは対象外です。対象は冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機の4品目に限られます。
電子レンジは「小型家電」に該当するため、
小型家電リサイクル法の枠組みで回収されます。
正しいです。使用済みの小型家電類(携帯、カメラ、ゲーム機など)は、
自治体や回収業者による再資源化が進められています。
使用済カメラや携帯 → 自治体や回収ボックスで再資源化されます。
正しいです。木材、コンクリート、アスファルトなどの建設資材は特定建設資材に該当し、
分別解体が義務付けられています。
解体現場で発生する構造木材 → 分別解体・再資源化が義務付けられています。
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