美容師の過去問
第49回
感染症 問1
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問題
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あ
か
さ
た
な
は
ま
や
ら
あん摩マッサージ指圧師
1級 管工事施工管理技士
1級 建築施工管理技士
1級 電気工事施工管理技士
1級 土木施工管理技士
運行管理者(貨物)
貸金業務取扱主任者
危険物取扱者 乙4
給水装置工事主任技術者
クレーン・デリック運転士
国内旅行業務取扱管理者
第一種 衛生管理者
第一種 電気工事士
大学入学共通テスト(世界史)
第三種 電気主任技術者
第二種 衛生管理者
第二種 電気工事士
調剤報酬請求事務技能認定
賃貸不動産経営管理士
2級 管工事施工管理技士
2級 建築施工管理技士
2級 電気工事施工管理技士
2級 土木施工管理技士
ビル管理技術者(建築物環境衛生管理技術者)
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この過去問の解説 (2件)
01
感染症法に基づく就業制限は、一類感染症の患者及び二類感染症、三類感染症又は新型インフルエンザ等感染症が就業制限の対象になります。それらをヒントに、正しいものを選びましょう。
風しんは五類感染症に分類されます。
日本脳炎は四類感染症に分類されます。
破傷風は五類感染症に分類されます。
結核は二類感染症に分類されるため、感染症法の就業制限の対象になります。
また、美容師衛生管理要領においても、結核に感染した場合には、「開設者はこの旨を保健所に届け出るとともに、当該従業者を作業に従事させないこととし、当該疾患が治癒した場合も同様に届け出ること」と定められています。
感染症の範囲は広いですが、その中でも三類感染症までの代表的な感染症を覚えておくと、答えを絞り込みやすくなります。
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02
美容師が感染している場合に、感染症法に基づく就業制限の対象となる感染症は以下の通りです。
風しんは、通常、就業制限の対象にはなりません。
日本脳炎は、一般的には就業制限の対象にはなりません。
破傷風も、通常、就業制限の対象にはなりません。
結核は、感染症法に基づく就業制限の対象となることがあります。特に、咳やくしゃみなどで他人に感染を広げる可能性があるため、就業制限が適用されます。
したがって、美容師が感染している場合に感染症法に基づく就業制限の対象となるものは 結核 です。
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