二級ボイラー技士の過去問
平成29年10月公表
関係法令 問37
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問題
二級ボイラー技士試験 平成29年10月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
- 伝熱面積が5m2の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
- ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
- 金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
- 立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
- ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
伝熱面積が3㎡を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない法令になっています。
2.正解です。
記載の通り、ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければなりません。
3.誤っています。
金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製以外の不燃性材料で被覆しなければなりません。
4.正解です。
立てボイラーはボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を0.45m以上としなければなりません。
5.正解です。
固体燃料の場合は、1.2mになります。
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02
設問は、ボイラ(移動式ボイラ、屋外式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を設置するボイラ室について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
1.ボイラー及び圧力容器安全規則第18条に、「伝熱面積が3㎡を超えるボイラは、ボイラ室に設置しなければならない。」ことが記載されています。
そのため、伝熱面積が5㎡の蒸気ボイラは、ボイラ室に設置しなければなりません。
2.ボイラー及び圧力容器安全規則第20条第1項に、「ボイラの最上部から天井、配管その他のボイラの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。」ことが記載されています。
3.ボイラー及び圧力容器安全規則第21条第1項に、「金属製の煙突又は煙道の外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属以外の材料で被覆しなければならない。」ことが記載されています。
ただし、ボイラ等が、厚さ100mm以上の金属以外の不燃性の材料で被覆されているときは、この限りでありません。
4.ボイラー及び圧力容器安全規則第20条第2項に、「立てボイラは、ボイラの外壁から壁、配管その他のボイラの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。」ことが記載されています。
ただし、胴の内径が500mm以下で、かつ、その長さが1000mm以下のボイラについては、この距離は、0.3m以上とすることができます。
5.ボイラー及び圧力容器安全規則第2条第2項に、「ボイラ室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラの外側から2m以上離しておかなければならない。」ことが記載されています。
固体燃料の場合は、この距離を1.2mとすることができます。
ただし、ボイラと燃料又は燃料タンクとの間に適当な障壁を設ける等防火のための措置を講じたときは、この限りではありません。
以上の説明により、選択肢3が誤っていることがわかります。
正答は「3」です。
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03
ボイラー室に設置しなければならないのは、伝熱面積が3m2以下の蒸気ボイラーになります。
2.正しいです。
記載の通りです。ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は1.2m以上としなければなりません。
3.誤っています。
金属製の材料ではなく、不燃性の材料で被覆しなければなりません。
4.正しいです。
記載の通りになります。
5.正しいです。
重油の場合、2mで良いが、固体燃料の場合は1.2mで良いです。
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