二級ボイラー技士の過去問
平成30年4月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 平成30年4月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー( 小型ボイラーを除く。 )の定期自主検査について、法令上、定められていないものは次のうちどれか。
- 定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
- 定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならない。
- 「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
- 「燃焼装置」の煙道については、燃焼温度の異常の有無について点検しなければならない。
- 定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
「燃焼装置」の煙道については、漏れ、その他の損傷及び通風圧の異常の有無について点検しなければなりません。
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02
定期自主検査は1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に行わなければなりません。使用していないボイラーは自主点検を行わなくてもよいです。
2.正解です。
記載の通り、定期自主検査は大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければなりません。
3.正解です。
「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければなりません。端子が錆びていたら、通電が悪くなります。
4.誤っています。
「燃焼装置」の煙道については漏れ、損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければなりません。
5.正解です。
定期自主検査を行ったときはその結果を記録し、これを3年間保存しなければなりません。
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03
設問は、ボイラー( 小型ボイラーを除く。 )の定期自主検査について問われています。
以下に、選択肢ごとに説明します。
定期自主検査は、ボイラー及び圧力容器安全規則第32条(以下、同条と呼ぶ)に記載されています。
1.同条第1項に、定期自主検査は、1か月を超える期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならないことが記載されています。
2.同条第1項に、定期自主検査は、大きく分けて、「ボイラー本体」、「燃焼装置」、「自動制御装置」及び「附属装置及び附属品」の4項目について行わなければならないことが規定されています。
3.同条第1項の表に、「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならないことが記載されています。
4.同条第1項の表に、「燃焼装置」の煙道については、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならないことが記載されています。
燃焼温度の異常の有無ではありません。
5.同条第項に、定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならないことが記載されています。
以上の説明により、選択肢4が誤っていることがわかります。
正答は「4」です。
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