二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問36

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問題

二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。

労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(厚生労働一五七)により、2023年(令和5年)12月18日より、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法が改正されました。
<参考>
本問題は2019年(平成31年)に出題された設問のため、改正前の内容となっています。

  • 伝熱面積が25m2の立てボイラー
  • 伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
  • 伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー
  • 伝熱面積が240m2の貫流ボイラー
  • 最大電力設備容量が500kWの電気ボイラー

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この過去問の解説 (3件)

01

1.誤っています。
二級ボイラー技士は伝熱面積が25㎡未満のボイラーでないと取り扱えません。

2.誤っています。
1.と理由は同じです。二級ボイラー技士は伝熱面積が25m2未満のボイラーでないと取り扱えません。

3.誤っています。
1,2.と理由は同じです。

4.正解です。
貫流ボイラーに関しては、その伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とすることになっているため、伝熱面積が250㎡未満であれば、二級ボイラー技士を選任することが出来ます。

5.誤っています。
電気ボイラーの伝熱面積の計算方法は、
500kW÷20kW=25[㎡] です。
伝熱面積が25m2以上なので、二級ボイラー技士を選任することが出来ません。

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02

正解は「4」です。

原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは,次の場合です。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任

※貫流ボイラーは、伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とします。

《特級ボイラー技士》

・伝熱面積500m2以上(すべてのボイラーが対象)

・一級,二級で取扱えるボイラー

《一級ボイラー技士》

・伝熱面積25m2以上 500m2未満(貫流ボイラー250m2以上

・二級で取扱えるボイラー

《二級ボイラー技士》

・伝熱面積25m2未満(貫流ボイラーは250m2未満

(注意事項)

・貫流ボイラーは,伝熱面積に10分の1を乗じた値が伝熱面積となります。

電気ボイラーは,設備容量20kWを伝熱面積1m2とみなします。

《ボイラー取扱技能講習会修了者》

・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。または,胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下のもの。

・温水ボイラーで伝熱面積14m2以下のもの。

・貫流ボイラーで30m2以下のもの。(気水分離器が有るものは,内径が400mm以下でかつ,内容積が0.4m3以下のもの。)

よって,4の「伝熱面積が240m2の貫流ボイラー」のみが該当する事となります。

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03

正答は「4」です。

この設問はボイラー則第24条第1項第3号に記載されています。
ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラは、伝熱面積が25㎡未満のボイラです。

1.伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。

2.選択肢1と同様に、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。

3.選択肢1及び2と同様に、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。

4.伝熱面積が25㎡未満ではありませんが、貫流ボイラはその伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とすることになっています。
 伝熱面積240㎡の貫流ボイラは、その伝熱面積を24㎡のボイラとして扱うことができますので、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任することができます。

5.電気ボイラは電気設備容量20kW=伝熱面積1㎡と換算する決まりになっています。
 最大電気設備容量500kW=伝熱面積25㎡と換算され、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。

以上の説明より、選択肢4が正しいことがわかります。

正答は「4」です。

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