二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問36
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問題
二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
※ 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(厚生労働一五七)により、2023年(令和5年)12月18日より、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法が改正されました。
<参考>
本問題は2019年(平成31年)に出題された設問のため、改正前の内容となっています。
- 伝熱面積が25m2の立てボイラー
- 伝熱面積が25m2の鋳鉄製蒸気ボイラー
- 伝熱面積が40m2の鋳鉄製温水ボイラー
- 伝熱面積が240m2の貫流ボイラー
- 最大電力設備容量が500kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
二級ボイラー技士は伝熱面積が25㎡未満のボイラーでないと取り扱えません。
2.誤っています。
1.と理由は同じです。二級ボイラー技士は伝熱面積が25m2未満のボイラーでないと取り扱えません。
3.誤っています。
1,2.と理由は同じです。
4.正解です。
貫流ボイラーに関しては、その伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とすることになっているため、伝熱面積が250㎡未満であれば、二級ボイラー技士を選任することが出来ます。
5.誤っています。
電気ボイラーの伝熱面積の計算方法は、
500kW÷20kW=25[㎡] です。
伝熱面積が25m2以上なので、二級ボイラー技士を選任することが出来ません。
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02
正解は「4」です。
原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは,次の場合です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任
※貫流ボイラーは、伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とします。
《特級ボイラー技士》
・伝熱面積500m2以上(すべてのボイラーが対象)
・一級,二級で取扱えるボイラー
《一級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2以上 500m2未満(貫流ボイラー250m2以上)
・二級で取扱えるボイラー
《二級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2未満(貫流ボイラーは250m2未満)
(注意事項)
・貫流ボイラーは,伝熱面積に10分の1を乗じた値が伝熱面積となります。
・電気ボイラーは,設備容量20kWを伝熱面積1m2とみなします。
《ボイラー取扱技能講習会修了者》
・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。または,胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下のもの。
・温水ボイラーで伝熱面積14m2以下のもの。
・貫流ボイラーで30m2以下のもの。(気水分離器が有るものは,内径が400mm以下でかつ,内容積が0.4m3以下のもの。)
よって,4の「伝熱面積が240m2の貫流ボイラー」のみが該当する事となります。
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03
この設問はボイラー則第24条第1項第3号に記載されています。
ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できるボイラは、伝熱面積が25㎡未満のボイラです。
1.伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。
2.選択肢1と同様に、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。
3.選択肢1及び2と同様に、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。
4.伝熱面積が25㎡未満ではありませんが、貫流ボイラはその伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とすることになっています。
伝熱面積240㎡の貫流ボイラは、その伝熱面積を24㎡のボイラとして扱うことができますので、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任することができます。
5.電気ボイラは電気設備容量20kW=伝熱面積1㎡と換算する決まりになっています。
最大電気設備容量500kW=伝熱面積25㎡と換算され、伝熱面積が25㎡未満ではないため、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できません。
以上の説明より、選択肢4が正しいことがわかります。
正答は「4」です。
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