二級ボイラー技士の過去問
平成31年4月公表
関係法令 問37

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問題

二級ボイラー技士試験 平成31年4月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 圧力計の目もりには、ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  • 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  • 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80°C以上の温度にならない措置を講ずること。
  • 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、不燃性材料により保温その他の措置を講ずること。
  • 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

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この過去問の解説 (3件)

01

1.正解です。
問題には圧力計と書いてありますが、水高計も同様にボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をします。

2.正解です。
基本的に常用水位は、水面計の中央付近になります。

3.正解です。
記載の通りになります。

4.誤っています。
燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料により保温その他の措置を講じなければなりません。

5.正解です。記載の通り、逃がし管は凍結しないように保温その他の措置を講じます。

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02

正答は「4」です。

この設問は、ボイラー則第28条に記載されています。
条文によると、ボイラの安全弁その他の附属品の管理については、次の事項を行なわなければならないと規定されています。

1.ボイラー則第28条第1項第5号に規定されています。
 圧力計または水高計は最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をすることと定められています。

2.ボイラー則第28条第1項第6号に規定されています。
 ボイラの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示することと定められています。

3.ボイラー則第28条第1項第5号に規定されています。
 圧力計または水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80°C以上の温度にならない措置を講ずることと定められています。

4.ボイラー則第28条第1項第7号には、
「燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。」
と規定されています。
不燃性材料というのは誤りです。

5.ボイラー則第28条第1項第3号に規定されています。
 逃がし管は、凍結しないように保温その他の措置を講ずることと定められています。

以上の説明により、選択肢4が誤りであることがわかります。

正答は「4」です。

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03

正解は「4」です。

ボイラーの付属品の管理に関する問題です。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条は、以下の通りです。

第二十八条 附属品の管理

(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動させる。

(2)過熱器用安全弁は胴の安全弁より先に作動させる。

(3)逃がし管は凍結しないように保温等の措置を講ずる。(→選択肢5)

(4)圧力計・水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,内部が凍結し,または80度以上の温度にならない措置を講ずる。(→選択肢3)

(5)圧力計・水高計の目もりは,ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする。(→選択肢1)

(6)蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計またはこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示する。(→選択肢2)

(7)燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護する。

(8)温水ボイラーの返り管については,凍結しないように保温その他の措置を講ずる。

よって,防護には不燃性材料を使用するのではなく,耐熱材料にて防護する必要があります。

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