二級ボイラー技士の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問34
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
二級ボイラー技士試験 令和2年10月公表 関係法令 問34 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
- ボイラーの給水装置に変更を加えたとき。
- ボイラーの安全弁に変更を加えたとき。
- ボイラーの燃焼装置に変更を加えたとき。
- 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするとき。
- 構造検査を受けた後、1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするとき。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
設問は、法令上、ボイラ(小型ボイラを除く。)の変更検査を受けなければならない場合について問われています。
以下に、説明します。
ボイラの変更検査を受けなければならない部分又は設備は、ボイラー及び圧力容器安全規則第41条に記載されており、それは以下のとおりです。
1. 胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー
2. 附属設備
3. 燃焼装置
4. 据付基礎
選択肢の中でこれらが含まれるのは、選択肢3にある燃焼装置のみです。
ちなみに、選択肢4及び5は、変更検査ではなく「使用検査」を受けなければならないボイラになります。
以上の説明により、選択肢3が正しいことがわかります。
正答は「3」です。
参考になった数63
この解説の修正を提案する
02
正解は、3 です。
ボイラーの変更に関する問題です。
事業者(使用者)は、下記の部分を変更する場合において、変更届を出し、変更検査を受け合格する必要があります。
①本体(胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、又は、ステー)
②付属設備(エコノマイザー 、過熱器)
③燃焼装置
④据付基礎
提出先は、所轄労働基準監督署長です。
又、変更届の提出は、変更工事開始日の30日前までとなっています。
よって、 選択肢の
1. 給水装置は、該当しないです。
2. 安全弁も該当しないです。
3. 燃焼装置は、該当します。
4. 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、変更検査ではなく、使用検査を受けます。これも、該当しないです。
5. 構造検査を受け合格していれば、次に変更届ではなく設置届を出す必要があります。これも、該当しないです。
よって、正解は、3になります。
参考になった数41
この解説の修正を提案する
03
正解は「3」です。
ボイラー変更検査に関する問題です。
『ボイラー及び圧力容器安全規則 第四十一条 変更届』により,以下の設備を変更する場合に,所轄労働基準監督署長へ届け出る必要があります。
・胴,ドーム,炉筒,火室,鏡板,天井板,管板,管寄せ又はステー
・附属設備:節炭器(エコノマイザ),過熱器
・燃焼装置:バーナー
・据付基礎
1.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)
2.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)
3.変更検査を受けなければならない。(上記の通り)
4.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)
5.変更検査を受けなくてもよい。(上記に該当なし)
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問33)へ
令和2年10月公表問題一覧
次の問題(問35)へ