二級ボイラー技士の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問36

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和2年10月公表 関係法令 問36 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)について、次の文中の内に入れるA及びBの語句の組合せとして、法令に定められているものは次のうちどれか。

「( A )並びにボイラー取扱作業主任者の( B )及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。」
  • A:ボイラー明細書  B:資格
  • A:ボイラー明細書  B:所属
  • A:ボイラー検査証  B:所属
  • A:ボイラー検査証  B:資格
  • A:最高使用圧力及び伝熱面積  B:所属

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は「4」です。

設問は、ボイラー室の管理について問われています。

以下に、選択肢ごとに説明します。

 ボイラ室の管理については、ボイラー及び圧力容器安全規則第29条に記載されています。
 同規則第29条第4号には以下のように記載されています。
 「ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。」

以上の説明により、A欄には「ボイラー検査証」、B欄には「資格」が入るため、選択肢4が適切であることがわかります。

正答は「4」です。

参考になった数24

02

正解は、4 です。

ボイラー室の管理等に関する規則の一つです。

事業者は、ボイラー室を管理する上で、下記の事項を守らなければなりません。

ボイラー検査証並びにボイラー取扱主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること』

となっています。

その他の取り決めとして、 下記の事項が決められています。

・ボイラー室に関係者以外の者が、みだりに立ち入ることは禁止。

・ボイラー室へ引火物の持ち込みは禁止。

・ボイラー室には予備の水面計やその他必要な予備品及び修繕工具を備えておくこと。

・移動式ボイラーについては、ボイラー検査証等を取扱主任者が所持すること。

・燃焼室や煙道に割れや隙間が生じた時は、火災防止のために速やかに補修すること。

参考になった数9

03

正解は「4」です。

ボイラーの管理に関する問題です。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十九条より

ボイラー検査証並びにボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示すること。」

管理者を明確にするため,掲示する必要があります。

参考になった数4