二級ボイラー技士の過去問
令和2年10月公表
関係法令 問37

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問題

二級ボイラー技士試験 令和2年10月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)

使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • 使用検査 → 構造検査 → 設置届
  • 使用検査 → 設置届  → 落成検査
  • 設置届  → 落成検査 → 使用検査
  • 溶接検査 → 使用検査 → 落成検査
  • 溶接検査 → 落成検査 → 設置届

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「2」です。

設問は、使用を廃止したボイラ(移動式ボイラ及び小型ボイラを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序について問われています。

以下に、説明します。

 使用を廃止したボイラを再設置する手続きの順序は、以下のようになります。

 使用検査(ボイラー及び圧力容器安全規則第12条第1項第3号)

 ↓

 設置届(同規則第10条)

 ↓

 落成検査(同規則第14条)

以上の説明により、選択肢2が正しいことがわかります。

正答は「2」です。

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02

正解は、2 です。

ボイラーの各種検査や申請方法について問われています。

廃止したボイラーを再び使用する場合は、以下の流れになります。

1.登録製造時等検査機関(都道府県労働局長)の使用検査をうける。

登録製造時等検査機関、無い場合は、都道府県労働局長が行う使用検査を受けます。

使用検査を受け合格したものが、設置することのできるボイラーとなります。

2.所轄労働基準監督署長へ設置届を提出する。

使用検査合格後、設置の30日前までに設置届を所轄労働基準監督署長へ提出し 、審査を受けます。

工事差し止めの命令がない限り、30日後には設置工事を着工できます。

3.設置工事後、落成検査をうける。

ボイラーの設置工事が終わった後、所轄労働基準監督署長がボイラー及びボイラー室について検査を行い、使用して良いかどうか検査します。

落成検査に合格すると、ボイラー検査証が交付され、 ボイラーが使用できる状態となります。

因みに、製造工程までの監督官庁は都道府県労働局長であり、設置から後工程の監督官庁は所轄労働基準監督署長となっています。

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03

正解は「2」です。

廃止ボイラーの再設置に関する問題です。

廃止したボイラーを再度設置し,使用する場合は,以下の条項に定められた通りの順序で手続きを行う必要があります。

①ボイラー及び圧力容器安全規則 第12条 使用検査

②ボイラー及び圧力容器安全規則 第10条 設置届

③ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 落成検査

よって,正解は「2」です。

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