二級ボイラー技士の過去問
令和3年4月公表
関係法令 問31
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問題
二級ボイラー技士試験 令和3年4月公表 関係法令 問31 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する次の文中の( )内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、法令に定められているものはどれか。
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその( A )の配置状況、④ボイラーの( B )並びに燃焼室及び煙道の構造について、( C )検査を受けなければならない。」
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びその( A )の配置状況、④ボイラーの( B )並びに燃焼室及び煙道の構造について、( C )検査を受けなければならない。」
- A:自動制御装置 B:通風装置 C:落成
- A:自動制御装置 B:据付基礎 C:使用
- A:配管 B:据付基礎 C:性能
- A:配管 B:通風装置 C:使用
- A:配管 B:据付基礎 C:落成
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、5です。
ボイラーの「落成検査」に関する問題です。
「落成」とは「工事が完成して建築物などが出来上がること」ですから、落成検査とはボイラーの設置工事が終わった後に受ける検査のことです。
検査事項は次のとおりです。
① ボイラー
② ボイラー室
③ ボイラー及びその配管の配置状況
④ ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
自動制御装置や通風装置といったボイラーの附属装置ではなく、ボイラーの基礎部分に対する検査になります。
選択肢にある他の検査の説明は次のとおりです。
「使用検査」
輸入ボイラー、一年以上未設置ボイラー、廃止したものを再設置したボイラーにたいする検査です。
言ってみれば、ちょっと怪しいボイラーを本当に使用できるか確認する検査です。
*「廃止した」ボイラーの再設置の場合は、「使用検査」ですが、「休止した」ボイラーの場合は、「使用再開検査」という別の検査になりますので、注意して下さい。
「性能検査」
ボイラー検査証(有効期間:原則1年)の更新時に受ける検査です。
検査証が交付されてしばらく経っても、性能が落ちていないか確認する検査です。
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02
正解は、 5 です。
落成検査についての記述です。
ボイラーの設置後、所轄労働基準監督署長は、そのボイラー及びボイラー室について落成検査を行い、使用してよいかを決めます。
検査内容は、ボイラー、 ボイラー室、ボイラー及びその配管の配置状況、ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造 について行われます。
手続きには、大まかに分けて製造と設置の工程に分けられます。
役所の担当者は、製造工程に関しては所轄都道府県労働局長が担当し、設置工程においては所轄労働基準監督署長が担当します 。
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03
正解は, 5 です。
ボイラーの落成検査に関する問題になります。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第14条 落成検査より
検査内容は以下の通りです。
1.ボイラー室
2.ボイラー及びその配管の配置状況
3.ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
落成検査とはボイラー設置工事が完了したことを確認する検査の事で,構造検査又は使用検査に合格した後に受ける事ができます。
落成検査の管轄は,所轄労働基準監督署長となります。
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