二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問35

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

二級ボイラー技士試験 令和3年10月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
  • 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
  • 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
  • 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
  • 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
  • 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は,1です。

ボイラーの付属品の管理に関する問題です。

ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条は、以下の通りです。

第二十八条 附属品の管理

(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動させる。

(2)過熱器用安全弁は胴の安全弁より先に作動させる。

(3)逃がし管は凍結しないように保温等の措置を講ずる。

(4)圧力計・水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,内部が凍結し,または80度以上の温度にならない措置を講ずる。

(5)圧力計・水高計の目もりは,ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする。

(6)蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計またはこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示する。

(7)燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護する。

(8)温水ボイラーの返り管については,凍結しないように保温その他の措置を講ずる。

1.誤りです。(誤:常用圧力➡正:最高使用圧力

2.正しいです。

3.正しいです。

4.正しいです。

5.正しいです。

参考になった数33

02

正解は、 1 です。

1.誤った記述です。

『圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の5)となっています。

最高使用圧力は、赤色で表示し、常用圧力は緑色等で表示するのが一般的です。

2.正しい記述です。

『蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の6)となっています。

水位監視の際、現在水位を分かりやすくするための措置です。

3.正しい記述です。

『圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の4)となっています。

圧力計に取付けるサイフォン管には、水を満たし、直接蒸気が圧力計に入り込まないようにします。

4.正しい記述です。

『燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の7)となっています。

給水管、吹出管を保護する為、当然の措置です。

5.正しい記述です。

『温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の8)となっています。

凍結した場合、復水や給水がボイラーに入らなくなる可能性がある為です。

参考になった数15

03

【同一テーマでの出題回数】★★★★★★★(H27/4~R3/4公表分)

ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理については、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条、第六十五条に規定があります。

選択肢1. 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第一項第五号には、「圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。」とあり、「常用圧力」が間違いです。

選択肢2. 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第六号の規定の通りです。

選択肢3. 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第四号の規定の通りです。

選択肢4. 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第七号の規定の通りです。

選択肢5. 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。

「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第八号既定の通りです。

参考になった数8