二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問35
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問題
二級ボイラー技士試験 令和3年10月公表 関係法令 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理のため行わなければならない事項として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力計の目もりには、ボイラーの常用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。
- 蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。
- 圧力計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は80℃以上の温度にならない措置を講ずること。
- 燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。
- 温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は,1です。
ボイラーの付属品の管理に関する問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十八条は、以下の通りです。
《第二十八条 附属品の管理》
(1)安全弁は最高使用圧力以下で作動させる。
(2)過熱器用安全弁は胴の安全弁より先に作動させる。
(3)逃がし管は凍結しないように保温等の措置を講ずる。
(4)圧力計・水高計は,使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし,かつ,内部が凍結し,または80度以上の温度にならない措置を講ずる。
(5)圧力計・水高計の目もりは,ボイラーの最高使用圧力を示す位置に見やすい表示をする。
(6)蒸気ボイラーの常用水位は,ガラス水面計またはこれに接近した位置に,現在水位と比較することができるように表示する。
(7)燃焼ガスに触れる給水管,吹出管及び水面測定装置の連絡管は,耐熱材料で防護する。
(8)温水ボイラーの返り管については,凍結しないように保温その他の措置を講ずる。
1.誤りです。(誤:常用圧力➡正:最高使用圧力)
2.正しいです。
3.正しいです。
4.正しいです。
5.正しいです。
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02
正解は、 1 です。
1.誤った記述です。
『圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の5)となっています。
最高使用圧力は、赤色で表示し、常用圧力は緑色等で表示するのが一般的です。
2.正しい記述です。
『蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の6)となっています。
水位監視の際、現在水位を分かりやすくするための措置です。
3.正しい記述です。
『圧力計又は水高計は、使用中その機能を害するような振動を受けることがないようにし、かつ、その内部が凍結し、又は八十度以上の温度にならない措置を講ずること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の4)となっています。
圧力計に取付けるサイフォン管には、水を満たし、直接蒸気が圧力計に入り込まないようにします。
4.正しい記述です。
『燃焼ガスに触れる給水管、吹出管及び水面測定装置の連絡管は、耐熱材料で防護すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の7)となっています。
給水管、吹出管を保護する為、当然の措置です。
5.正しい記述です。
『温水ボイラーの返り管については、凍結しないように保温その他の措置を講ずること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則 第28条の8)となっています。
凍結した場合、復水や給水がボイラーに入らなくなる可能性がある為です。
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03
【同一テーマでの出題回数】★★★★★★★(H27/4~R3/4公表分)
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の附属品の管理については、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条、第六十五条に規定があります。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第一項第五号には、「圧力計又は水高計の目もりには、当該ボイラーの最高使用圧力を示す位置に、見やすい表示をすること。」とあり、「常用圧力」が間違いです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第六号の規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第四号の規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第七号の規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十八条第八号既定の通りです。
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