二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問37
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問題
二級ボイラー技士試験 令和3年10月公表 関係法令 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものは次のうちどれか。
- 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
- 低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
- 1日に1回以上水処理装置の機能を点検すること。
- 適宜、吹出しを行い、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。
- ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は,3です。
ボイラー取扱作業主任者の職務に関する問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十五条 ボイラー取扱作業主任者の職務は以下のの通りです。
事業者は、ボイラー取扱作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
(1)圧力,水位及び燃焼状態を監視する。(→選択肢1)
(2)急激な負荷の変動を与えないように努める。
(3)最高使用圧力をこえて圧力を上昇させない。
(4)安全弁の機能の保持に努める。
(5)1日1回以上水面測定装置の機能を点検する。
(6)適宜,吹出しを行ない,ボイラー水の濃縮を防ぐ。(→選択肢4)
(7)給水装置の機能の保持に努める。
(8)低水位燃焼遮断装置,火炎検出装置他の自動制御装置の点検調整をする。(→選択肢2)
(9)ボイラーについて異状を認めたときは,直ちに必要な措置を講じる。(→選択肢5)
(10)排出されるばい煙の測定濃度,取扱中の異常の有無を記録する。
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02
正解は、 3 です。
ボイラー取扱い作業主任者の職務として、ボイラー及び圧力容器安全規則25条に定められている事項になります。
1.定められています。
『圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則25条の1)となっています。
ボイラー水位は、蒸気の使用負荷によって絶えず変動します。よって、常に水位や燃焼状態を監視することが求められます。
2.定められています。
『低水位燃焼しや断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則25条の8)となっています。
ドラム水位が低水位で確実停止すること、点火が正常に行なえるかを点検することは、安全上きわめて重要です。
3.定められていません。
『一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則25条の5)となっています。
定められているのは、水処理装置の機能ではなく、水面測定装置の機能です。
4.定められています。
『適宜、吹出しを行ない、ボイラー水の濃縮を防ぐこと。』(ボイラー及び圧力容器安全規則25条の6)となっています。
ボイラー水を濃縮させないことは、スケール付着防止等の観点から重要です。
5.定められています。
『ボイラーについて異状を認めたときは、直ちに必要な措置を講じること。』(ボイラー及び圧力容器安全規則25条の9)となっています。
異常がある場合は、早急に対処する必要があります。
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03
【同一テーマでの出題回数】★(H27/4~R3/4公表分))
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条(ボイラー取扱作業主任者の職務)の規定が本問の対象となります。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条第一号に規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条第八号に規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条第五号に「一日に一回以上水面測定装置の機能を点検すること。」とあり、「水処理装置」が誤りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条第六号に規定の通りです。
「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十五条第九号に規定の通りです。
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