二級ボイラー技士の過去問
令和3年10月公表
関係法令 問38
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問題
二級ボイラー技士試験 令和3年10月公表 関係法令 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは、次のうちどれか。
※ 労働安全衛生規則及びボイラー及び圧力容器安全規則の一部を改正する省令(厚生労働一五七)により、2023年(令和5年)12月18日より、電気ボイラーの伝熱面積の算定方法が改正されました。
<参考>
本問題は2021年(令和3年)に出題された設問のため、改正前の内容となっています。
- 伝熱面積が14m2の温水ボイラー
- 伝熱面積が4m2の蒸気ボイラーで、胴の内径が800㎜、かつ、その長さが1500mmのもの
- 伝熱面積が30m2の気水分離器を有しない貫流ボイラー
- 伝熱面積が3m2の蒸気ボイラー
- 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2です。
原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーは,次の場合です。
ボイラー及び圧力容器安全規則 第二十四条 ボイラー取扱作業主任者の選任
※貫流ボイラーは、伝熱面積に10分の1を乗じた値を伝熱面積とします。
《特級ボイラー技士》
・伝熱面積500m2以上(すべてのボイラーが対象)
・一級,二級で取扱えるボイラー
《一級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2以上 500m2未満(貫流ボイラー250m2以上)
・二級で取扱えるボイラー
《二級ボイラー技士》
・伝熱面積25m2未満(貫流ボイラーは250m2未満)
(注意事項)
・貫流ボイラーは,伝熱面積に10分の1を乗じた値が伝熱面積となります。
・電気ボイラーは,設備容量20kWを伝熱面積1m2とみなします。
《ボイラー取扱技能講習会修了者》
・蒸気ボイラーで伝熱面積3m2以下のもの。または,胴の内径750mm以下かつ胴の長さ1300mm以下のもの。
・温水ボイラーで伝熱面積14m2以下のもの。
・貫流ボイラーで30m2以下のもの。(気水分離器が有るものは,内径が400mm以下でかつ,内容積が0.4m3以下のもの。)
設問2のボイラーは,伝熱面積4m2の蒸気ボイラーで,胴の内径が800mm,長さが1500mmのものであり、ボイラー取扱技能講習会修了者では取扱えません。
2級以上のボイラー技士資格が必要になります。
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02
正解は、 2 です。
1.ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
温水ボイラーは、伝熱面積14m²以下のものは小規模ボイラーとなる為、ボイラー取扱い技能講習者が取扱えます。
2.ボイラー技士でなければ取り扱うことができません。
蒸気ボイラーは、伝熱面積が3m²より大きい場合、又は、胴の内径が750mmより大きく、かつ、胴の長さが1300mmより大きい場合は、ボイラー技士でなくては取扱えません。よって、問題文は、ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーに該当します。
3.ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
貫流ボイラーは、伝熱面積30m²以下であれば、ボイラー取扱い技能講習者が取扱えます。
4.ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
伝熱面積が3m²以下の蒸気ボイラーは、ボイラー取扱い技能講習者が取扱えます。
5.ボイラー技士でなくても取り扱うことができます。
電気ボイラーの伝熱面積換算方法は、20kwを1m²として算出します。60kwは、伝熱面積3m²に該当しますので、ボイラー取扱い技能講習者が取扱えます。
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03
【同一テーマでの出題回数】★★(H27/4~R3/4公表分)
「労働安全衛生法」第六十一条第一項の政令で定める業務として、「労働安全衛生法施行令」第二十条第三号に「ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱いの業務」が規定されています。
さらに、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二十三条第2項で、「事業者は、前項本文の規定にかかわらず、「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号イからニまでに掲げるボイラーの取扱いの業務については、ボイラー取扱技能講習を修了した者を当該業務に就かせることができる。」とあり、ボイラー技士でなくても取り扱うことができる以下のボイラーが列記されています。
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル以下のものに限る。)
本問は、上記イ~ロに該当するかどうかが回答の判断基準となります。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーに該当します。(「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号イ)
ボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーに該当します。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができるボイラー」として掲げられたいずれのボイラー(「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号イからニ)のいずれにも該当しません。
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーに該当します。(「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号ニ(ただし書きの適用もありません。)
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーに該当します。(「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号ロ)
ボイラー技士でなくとも「ボイラー取扱技能講習を修了した者であれば取り扱うことができる」ボイラーに該当します。(「労働安全衛生法施行令」第二十条第五号ロ、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二条)。なお、「ボイラー及び圧力容器安全規則」第二条第四号で伝熱面積の算定方法として「電気ボイラー 電力設備容量二十キロワツトを一平方メートルとみなしてその最大電力設備容量を換算した面積」と規定されています。
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