賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問18

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この過去問の解説 (3件)

01

1.貸主の承諾を得て転貸借がされたさいは転借人は原貸主に対して直接義務を負うことになりますが、転借人については転貸人が修繕義務を負うことになるため、貸主は転借人に対して修繕義務を負いません。

2.借主の相続人が賃借権を相続し、被相続人と同居の有無は問われません。

3.賃借物に修繕を要する事象が発生した場合は、遅滞なく貸主にその事実を通知しなければなりません。

4.貸主が賃借物の修繕を行う行為は貸主の修繕義務であり、借主はこれを受け入れる義務を負います。したがって借主はこれを拒むことはできません。

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02

 本問は、賃貸借関係における修繕をめぐる規律について問う問題です。

肢1 最も適切とはいえない

 賃貸人の承諾を得て適法に転貸借が行われた場合、転借人は契約関係にたたない賃貸人に対しても直接に義務を負いますが(民法第613条第1項)、賃貸人は転借人に対して義務を負いません。転借人は、転貸借契約当事者である転貸人に対して修繕を請求することになります(同法第606条第1項)。

肢2 最も適切とはいえない

 賃貸借契約の賃借人が死亡した場合、賃借人の権利義務は同居の有無に関わらず、相続人全員が継承することになります。

肢3 最も適切

 賃貸目的物が修繕を要する場合や、権利主張する者がある場合、賃借人は、既に賃貸人が知っている場合を除き、遅滞なくその旨を賃貸人に通知しなければなりません(同法第615条)。

肢4 最も適切とはいえない

 賃貸人が賃貸目的物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人はこれを拒否できません(民法第606条第2項)。

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03

1 . 誤り。
転貸借の場合は、貸主ではなく転貸人が転借人に対して修繕義務を負います。

2 . 誤り。
「借主と同居している相続人」である必要はなく、相続人であれば相続により借主の地位を承継し、雨漏りが生じたときは、当該相続人が貸主に対して修繕を請求する権利を有します。

3 . 正しい。
借主には貸主に対する通知義務があります。

4 . 誤り。
貸主が保存を目的とした修繕を行う場合に、借主に一時的な明渡しを求めた場合は、借主はこれを拒むことはできません。

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