賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問19

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸借契約の更新に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
※ <改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>
  • 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。
  • 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。
  • 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。
  • 賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、更新を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はない。

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この過去問の解説 (3件)

01

不適切なものは「賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

賃貸借契約の更新は特別な手続きは不要であり、契約期間満了までに当事者間で協議し契約条件を定めて合意すればよいとなっています。

選択肢2. 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

賃貸借契約書に更新料条項の明記がなく口頭のみで更新料の支払いを了解した場合は、貸主は更新料を請求できないこともありえます。

選択肢3. 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。

建物賃貸借契約が法定更新された場合は期間の定めのない賃貸借契約に移行されます。よって更新手続きは不要となります。

選択肢4. 賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、更新を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はない。

賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、更新を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はありません。

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02

不適切なものは「賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。」です。

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

選択肢1. 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

正しい。

当事者間の協議にて契約条件を定めて合意すれば特別な手続きは不要です。

選択肢2. 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

誤り。

本肢は、賃貸借契約書等の書面による更新料等の記載がなく、口頭だけで了解したような場合ですが、消費者契約法第10条によれば、消費者の利益を一方的に害するものは無効とされておりますので、これに抵触する恐れがあり、貸主は更新料の請求はできません。

選択肢3. 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。

正しい。

賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となりますので、更新はありません。

選択肢4. 賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、更新を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はない。

正しい。

本肢の通りです。

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03

最も不適切なものは『賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。』です。

選択肢1. 賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、契約終了前6ヵ月時点での通知等の特別の手続は不要であり、契約期間満了までの間に当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよい。

適切。

賃貸借契約を合意更新する場合、当事者間に特別の約束がない限り、特別の手続は不要であり、契約期間満了までに当事者間で協議し、契約条件を定めて合意すればよいとなっています。

選択肢2. 賃貸借契約書に更新料条項がなくても、借主(消費者)が口頭で更新料の支払を了解した場合には、更新料の額が高額に過ぎる等の特段の事情のない限り、当該合意は消費者契約法第10条に違反するものではないから、貸主は更新料を請求することができる。

不適切。

賃貸借契約書に更新料条項がなく、借主が口頭で合意した場合には、当該合意は消費者契約法第10条に違反する可能性があり、貸主は更新料を請求することができない場合があります。

選択肢3. 建物賃貸借契約が法定更新されると、期間の定めのない賃貸借契約となるため、法定更新以降、当事者間で別途、契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなる。

適切。

建物賃貸借契約が法定更新された場合、期間の定めのない賃貸借契約となり、法定更新以降当事者間で別途契約期間の定めをしない限り、契約の更新は生じなくなります。

選択肢4. 賃貸住宅管理業法では、賃貸住宅管理業者は、更新を行うにあたり、借主に対し、更新後の期間、更新後の賃料の額、支払時期、及び方法等を記載した書面を交付する必要はない。

適切。

賃貸住宅管理業法では、このような書面を借主に交付することは義務となっていません。

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