賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問24

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

1 . 誤り。
ガイドラインとは異なる特約を定めても原則として有効です。

2 . 正しい。
故意過失等による損耗があっても、例えば、新品と新品から10年経過したものでは借主の負担割合が異なる場合があります。

3 . 誤り。
例えクロスの耐用年数を超えていた場合でも、落書き等を消すための費用(工事費や人件費等)は借主負担とすることができます。

4 . 誤り。
ガイドラインでは「㎡単位が望ましいが、借主が毀損した箇所を含む一面分までは張替え費用を借主負担としてもやむをえない」とされています。

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02

1.原状回復ガイドラインは目安であり、契約当事者間で自由に取り決めることができます。すべてをガイドラインとおりにしないとならないわけではありません。

2.借主の故意過失による損耗であっても建物や設備などの経過年数を考慮して負担割合を減少させるのが適当とされています。

3.経過年数を超えた設備などであっても継続して使用が可能な場合、賃借人が故意過失により設備などを破損した場合は賃借人の負担になることもあるとされています。

4.クロスの張替は一部だけの張替だと見た目も悪く張替の意味をなさないことになるため、借主負担において既存箇所を含む一面の張替をすることが妥当とされています。

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03

 本問は、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」(国土交通省 以下、「ガイドライン」)に関する知識・理解を問う問題です。

肢1 最も適切とはいえない

 ガイドラインはあくまでも指針にすぎず、契約当事者間の特約の効力を規律するものではありません。ゆえに、ガイドラインと異なる特約も直ちに無効になるとはいえません。

肢2 最も適切

 ガイドラインでは、たとえ借主の故意過失による損耗であっても、借主の負担する費用を検討する際には、建物や設備等の経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合を減少させることとするのが適当であるとしています(ガイドライン p.12)。

肢3 最も適切とはいえない

 ガイドラインでは、たとえ経過年数を超えた設備等であっても、賃借人は善管注意義務を払って使用する義務を負っているため、修繕等の工事に起因した費用負担があり得ることに留意する必要があるとしており、そのような場合の例として、賃借人がクロスに故意に落書きをした場合に発生する落書き消去のための工事費や人件費を挙げています(ガイドライン p.12)。

肢4 最も適切とはいえない

 ガイドラインでは、クロスの張替えについて、㎡単位が望ましいが、賃借人が毀損させた箇所を含む一面分までは張替え費用を賃借人に負担させることもやむを得ないとしています(ガイドライン p.15,23)。

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