賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問26
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
借地借家法第32条の賃料増減額請求に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 借主が賃料減額請求に関する事件について訴えを提起しようとする場合、それに先立って調停の申立てをすることができるが、調停の申立てをせずに訴えを提起することも認められている。
- 借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料の支払のみを請求することができるが、裁判が確定した場合において、既に受領した賃料額に不足があるときは、その不足額に年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求することができる。
- 普通建物賃貸借契約において、一定期間、賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、借主は、当該期間中、賃料の減額を請求することができる。
- 借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、契約開始時に遡って賃料の減額を請求することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.賃料減額に関する裁判が確定するまでは貸主は相当と認める額の賃料の支払いを請求することができます。よって自己が相当と考える額を請求することができます。
3.借主に不利となる減額しないという特約は無効となります。
4.賃料減額請求が認められた場合、その意思表示が到達した時から将来に向かって効力が生じます。さかのぼって請求できるものではありません。
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02
賃料減額請求の訴えを提起するには、先だって調停の申立てを行う必要があります。
2 . 誤り。
賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、減額された賃料ではなく、相当と認める賃料を請求することができます。
尚、裁判で確定した後に不足額がある場合は、年1割の割合による支払期後の利息を付してこれを請求することができます。
3 . 正しい。
普通建物賃貸借契約において、一定期間賃料を減額しない旨の特約は無効です。
よって、借主は賃料減額を請求することができます。
4 . 誤り。
賃料減額は将来に向かって請求できることになっている為、支払い済の賃料を過去に遡って減額請求はできません。
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03
正解 3
肢1 不適切
借主が賃料減額請求をする場合、訴えを提起する前に調停の申立てをしなければなりません。
これを調停前置主義と呼びます。
肢2 不適切
借主から賃料減額請求を受けた貸主は、裁判が確定するまでは、暫定的に相当と認める額の賃料を請求することができます。
肢3 適切
普通建物賃貸借契約においては賃料を減額しない旨の特約がある場合であっても、当該特約は無効となり、借主は賃料の減額を請求することができます。
肢4 不適切
借主が契約期間中に賃料減額請求をする場合には、請求をした時点から将来にわたっての賃料の減額を請求することができます。「契約開始時に遡って」請求することはできません。
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