賃貸不動産経営管理士の過去問
平成27年度(2015年)
問32
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成27年度(2015年) 問32 (訂正依頼・報告はこちら)
建築物の消防用設備等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 共同住宅は、消防法上「特定用途防火対象物」に分類される。
- B火災とは、石油類その他の可燃性液体、油脂類等が燃える油火災のことである。
- 自動火災報知設備における定温式スポット型は、火災の熱によって一定の温度以上になると作動する。
- 自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
共同住宅は、消防法上「非」特定用途防火対象物に分類されています。
2 . 正しい。
本肢の通りです。尚、A火災は木材や紙類などの火災、C火災は電気系統による火災、D火災は金属による火災です。
3 . 正しい。
尚、感知器の種類としては、熱感知、煙感知、炎感知があります。
4 . 正しい。
住宅用火災報知器は、新築住宅については2006年から義務付けられ、既存住宅については2008年から2011年までの間に設置が義務付けられました。
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02
2.木材や紙など燃える火災を普通火災(A火災)といい、石油類や可燃性液体が燃える火災を油火災(B火災)、電気設備の火災である電気火災(C火災)の3種類があります。
3.火災の熱が一定の温度以上になると作動する火災報知機を定温式スポット型といいます。
4.火災リスク軽減のため自動火災報知機などが設置されていない住宅については、住宅用火災警報器の設定が義務付けられています。
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03
正解 1
肢1 不適切
特定用途防火対象物:不特定多数の人が出入りする建物(店舗や集会所など)
非特定用途防火対象物:不特定多数の人が出入りしない建物(共同住宅や事務所など)
肢2 適切
A火災:木材、紙、繊維などが発火して起こる火災
B火災:石油類その他可燃性液体、油脂類が発火して起こる火災
C火災:電気設備、電気機器などが発火して起こる火災
に分類されます。
肢3 適切
定温式スポット型は、一定の温度以上になると作動する自動火災報知設備の仕組みです。
肢4 適切
消防法により、自動火災報知器等が設置されていないすべての住宅には、住宅用火災警報器の設置が義務付けられています。
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