賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問2
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要である。
- 法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれる。
- 秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものである。
- 公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に依頼者の立場に立って対応することが必要である。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 .適切です。
賃貸不動産経営管理士は、その業務遂行を通じて賃貸不動産をめぐるすべての関係者の満足度を最大化することが求められます。
したがって、直接の依頼者に対しては契約関係の当事者として信義誠実の義務を負っていることはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても、同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要です。
2 .適切です。
賃貸不動産経営管理士は関係する法令とルールを遵守し、賃貸不動産管理業に対する社会的信用を傷つけるような行為、および社会通念上、好ましくないと思われる行為を厳に慎むことが必要です。
3 .適切です。
賃貸不動産経営管理士の守秘義務は、その職務に携わらなくなった後も同様です。
4 .不適切です。
賃貸不動産経営管理士は、当事者の間に入って円満解決に努力するという常に公正中立な立場で職務を行うことが必要です。本肢の「常に依頼者の立場で」となっている部分が不適切です。
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02
1、適切です。
賃貸不動産経営管理士『倫理憲章』の(三)信義誠実の義務についてです。直接の依頼者はもちろん、他の関係者にも信義をもって、誠実に対応しなくてはなりません。
2、適切です。
賃貸不動産経営管理士『倫理憲章』の(ニ)法令の遵守と信用保持についてです。賃貸不動産経営管理士は、賃貸不動産管理業のプロとして管理業者で業務を行います。自己の所属する管理業者の立場だけでなく、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を保持するようにしなければなりません。違反した場合は処分の対象になります。
3、適切です。
賃貸不動産経営管理士『倫理憲章』の(七)にあたります。職務上知り得た秘密は正当な理由なく他に漏らしてはいけません。退職等でその職務に携わらなくなった後も同じです。
4、不適切です。
賃貸不動産経営管理士『倫理憲章』の(四)にあたります。公正、中立な立場に立って対応する事が必要です。『常に』依頼者の立場に立って対応することが必要であるとは言えません。『常に』心がけることは、公正、中立である事です。
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03
正解 4
肢1 適切
倫理憲章における信義誠実の義務に関しては、直接の依頼者に対してはもちろんのこと、そのほかの関係者に対しても同様に、信義に従い、誠実に対応することが必要であるとされています。
肢2 適切
倫理憲章における法令の遵守と信用保持に関しては、自己の所属する管理業者の立場のみならず、賃貸不動産管理業全体に対する社会的信用を傷つける行為の禁止も含まれます。
肢3 適切
倫理憲章における秘密を守る義務に関しては、自己の所属する管理業者を退職して、当該賃貸不動産の管理に携わらなくなった後も、引き続き負うべきものであるとされています。
肢4 不適切
公正と中立性の保持に関しては、依頼者に対する信義誠実義務や、利益相反行為の禁止の観点から、常に公正で中立的な立場で職務を行うことが求められます。したがって、「常に依頼者の立場に立って対応することが必要である」という部分は不適切です。
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