賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問5

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者登録制度において定められている賃貸住宅管理業者による貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明(以下、「重要事項の説明」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
  • 重要事項の説明は、必ず対面で行う必要がある。
  • 重要事項の説明は、必ずしも賃貸住宅管理業者の事務所で行う必要はない。
  • 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、書面を交付して行わなければならない。
  • 重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合を除き、管理受託契約が成立するまでの間に行わなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1 .誤りです。
重要事項の説明は、原則として対面による説明が必要ですが、依頼があり、かつ相手方が十分納得できる方法であれば対面ではなく、電話等による方法で行うこともできます。

2 .正しいです。
重要事項の説明の場所は、必ずしも店舗や事務所である必要はないです。

3 .誤りです。
重要事項の説明は、必ず書面を交付して行わなければなりません。例え貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同様です。例外は認められていません。

4 .誤りです。
重要事項の説明は、管理受託契約が成立するまでの間に(契約成立前に)行わなければなりません。
例え貸主が遠隔地に居住する等特段の事情がある場合でも同様です。例外は認められていません。

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02

正解 2

肢1 誤り

重要事項の説明は、原則として対面による説明が必要ですが、特段の事情があって説明を受ける相手方からの依頼があり、相手方が十分に内容を理解できる方法であれば、電話やオンライン通話による方法で行うことも可能です。

肢2 正しい

重要事項の説明を行う場所については特に規定はありません。

肢3 誤り

重要事項の説明は、貸主が遠隔地に居住する等の場合でも、書面を郵送する等の方法で書面を交付して行わなければなりません。

肢4 誤り

重要事項の説明はいかなる場合でも管理受託契約が成立するまでの間に行わなければなりません。

参考になった数11

03

正解は2です。

1 .誤りです。
重要事項の説明については、原則として、対面による説明が望まれますが、説明を受ける相手方からの依頼による場合等で相手方が十分に納得できる方法であれば、電話等による方法で行うことも出来ます。

2 .正しいです。
重要事項の説明や書面の交付を行う場所については、必ずしも店舗や事務所である必要はないですが、賃貸人に十分に説明することが可能な場所、確実に交付できる場所である必要があります。

3 .誤りです。
重要事項説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情に関係なく、書面を交付して実施する必要があります。

4 .誤りです。
重要事項説明は、貸主が遠隔地に居住する等特段の事情に関係なく、管理受託契約の成立前に、実施する必要があります。

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