賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問6
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度における賃貸住宅管理業者の業務に関する遵守事項に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約の終了により管理事務が終了する場合は、管理事務が終了する前に、当該賃貸住宅の借主に対し、その旨を通知しなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、管理受託契約を締結した貸主に対し、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に、当該管理事務に関する報告をしなければならない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務に関して広告を行う場合は、管理事務の内容について実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示又は説明をしてはならないが、業務に関して勧誘を行う場合は、そのような禁止はされていない。
- 賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、これを保存しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、管理事務が終了したときは、遅滞なく、借主に対してその旨を通知しなければならないと定められています。つまり、この通知は、管理事務の終了後に行います。「管理事務が終了する前に」という部分が誤りになります。
2 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、定期に、貸主に対してその管理事務に関する報告をしなければならないと定められています。しかし、管理事務の報告時期は特に決められておりません。
3 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、広告を行う場合だけでなく、勧誘を行う場合にも、管理事務の内容について、著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明することは禁止されています。
4 .正しいです。
賃貸住宅管理業者は、その業務について、事務所ごとに帳簿を作成し、これを保存しなければならないと定められています。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
02
1 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、管理事務が終了したときは、借主に通知する義務があります。時期は『管理事務が終了したとき、遅滞なく』です。また、書面で通知することは必要とされていません。
2 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、貸主に対して定期的に管理事務の報告をしなければなりません。報告時期については特に決められておりません。
3 .誤りです。
賃貸住宅管理業者は、広告、勧誘を行うにあたり、管理事務に要する費用、管理事務の内容・賃貸借契約の内容について、著しく事実に相違する表示・説明をし、または実際のものよりも著しく有利であると人を誤認させるような表示・説明をしてはなりません。
4 .正しいです。
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに帳簿を作成し、保存しなければなりません。なお、帳簿の保存期間の定めはありません。一般的には少なくとも5年以上が目処とされています。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
03
正解 4
肢1 誤り
管理事務が終了したときは、遅滞なく、借主に対してその旨を通知しなければならないと定められています。したがって、管理事務が終了する前にではなく終了後に当該通知を行えばよいとされています。
肢2 誤り
賃貸住宅管理業者は貸主に対し、定期的に当該管理事務に関する報告をしなければなりませんが、その頻度や時期は定められていません。
肢3 誤り
業務に関して勧誘を行う場合も、誇大広告や虚偽広告の禁止がされています。
肢4 正しい
賃貸住宅管理業者は、事務所ごとに別々に帳簿を作成し、保存しなければなりません。帳簿の保存期間は特に定められていません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問5)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問7)へ