賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問16

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(不適切なもの)は2です。

1 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第10章連帯保証.Ⅲ期間保証の裁判所の判断に記載されています。これによれば、最高裁平成9年11月13日の判決において、保証人は、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを負い、貸主において保証債務の履行を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借から生ずる借主の債務についても保証の責めを免れない、としています。したがって、選択肢は正しいです。

2 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第10章連帯保証.Ⅱ連帯保証契約の締結.2保証契約の書面化に記載されています。これによれば、賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印があれば、書面による契約の要件を満たすため、新たに保証契約書を作成する必要はありません。したがって、選択肢は誤りとなります。

3 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第10章連帯保証.Ⅰ保証契約とは.3保証債務の範囲(内容における附従性)に記載されています。これによれば、保証債務は、主たる債務に附従するものであり、その範囲も「主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。」(民法第447条)とされています。つまり、保証人は、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた賃料相当損害金について、保証債務を負うことになります。したがって、選択肢は正しいです。

4 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第10章連帯保証.Ⅰ保証契約とは.3保証債務の範囲(内容における附従性)に記載されています。これによれば、保証債務は、主たる債務に附従するものであり、その範囲も「主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。」(民法第447条)とされています。つまり、保証人は、借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した後に発生する賃料債務についても、保証債務を負うことになります。したがって、選択肢は正しいです。

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02

正解は2です。

1 .適切です。
期間の定めのある建物の賃貸借において、借主のために保証⼈が貸主との間で保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情がない限り、保証⼈が更新後の賃貸借から⽣ずる借主の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意されたものと解するのが相当であり、保証⼈は、貸主において保証債務の履⾏を請求することが信義則に反すると認められる場合を除き、更新後の賃貸借契約から⽣ずる借主の債務についても保証の責めを免れません。

2 .不適切です。
賃貸借契約書中に保証の規定及び保証人の署名押印がない場合には、新たに保証契約書を作成しなければなりませんが、この場合は作成しなくても保証契約は有効となります。

3 .適切です。
賃貸借契約が解除された後の損害賠償債務、不当利得返還債務等も、従前の債務と同⼀性を有するものとして保証の対象となります。

4 .適切です。
借主が死亡し、その債務を相続⼈が承継すると保証⼈は、その相続⼈が借主の地位を相続した後に発⽣する賃料債務について、保証債務を負うことになります。

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03

正解 2

肢1 適切

平成9年の最高裁判例では、保証人は賃貸借契約の更新後の債務についても、特段の事情がない限り保証しなければならないという判決が下されています。

肢2 不適切

賃貸借契約書中に保証契約の規定及び保証人の署名押印欄が含まれている場合でも保証契約は有効に成立します。したがって新たに保証契約書を作成する必要はありません。

肢3 適切

保証人は、当該賃貸借契約によって生じる全ての債務を負うことになります。つまり、借主が賃貸借契約の解除後に明渡しを遅滞したことによって生じた損害金についても保証債務を負うことになります。

肢4 適切

借主が死亡して、その相続人が借主の地位を相続した場合、当該賃貸借契約は継続することになるため、その後に発生する賃料債務についても当該保証人が保証債務を負うことになります。

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