賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問17
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問17 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸借契約と使用貸借契約との異同に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 貸主が死亡した場合、使用貸借契約は終了するが、賃貸借契約は終了しない。
- 使用貸借契約の終了に当たっては、賃貸借契約の終了時に必要とされることがある正当事由は必要とされない。
- 使用貸借契約の対象建物が売却された場合、賃貸借契約と異なり、借主は当該建物の買主に対して使用貸借契約を対抗することができない。
- 使用貸借契約の借主は、賃貸借契約の借主と異なり、対象建物の通常の必要費を負担する。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第1章賃貸借契約.Ⅶ賃借権の承継(賃貸借契約当事者の死亡).1概説に、無償の使用貸借の場合、借主の死亡によってその効力を失う、すなわち使用貸借契約の終了が述べられています。しかしながら、貸主死亡については、使用貸借であっても賃貸借契約であっても契約は終了しません。したがって、選択肢は誤りです。
2 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第1章賃貸借契約.Ⅳ建物を利用するための他の制度(使用貸借)に記載されています。これによれば、使用貸借契約の終了にあたっては、賃貸借契約の終了時に要求される正当事由は要求されない、とあります。したがって、選択肢は正しいです。
3 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第1章賃貸借契約.Ⅳ建物を利用するための他の制度(使用貸借)に記載されています。これによれば、無償で目的物を使用・収益することができる借主を厚く保護する必要もないため、借地借家法の適用による借主保護もなく、使用貸借していることを第三者に対応することもできない、とされています。したがって、選択肢は正しいです。
4 正しい。
選択肢3に引用したように、使用貸借では借主は保護されておらず、通常の必要費も借主が負担するものとされています。したがって、選択肢は正しいです。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
02
1 .不適切です。
無償の使用貸借の場合、借主の死亡によって、その効力を失う。(民法第599条)とされており、貸主の死亡は使用貸借の終了原因ではありません。また、貸主が死亡した場合、賃借権も財産権の一種であるため、相続人が貸主の地位を継承することになります。貸主の死亡は賃貸借の終了原因ではありません。
2 .適切です。
使用貸借契約とは賃貸借契約と違い、貸主の好意に基づく貸借関係が成り立っています。しかも、借地借家法も適用外です。よって、契約終了の正当事由等は必要なく、期間や使用目的の定めがないときは貸主は原則的にいつでも解約できます。
3 .適切です。
賃料の発生する賃貸借契約と違い、使用貸借契約は無償で目的物を使用・収益することができる借主を厚く保護する必要もないため、借地借家法の適用による借主保護もなく、使用貸借していることを第三者に対抗することもできないとされています。
4 .適切です。
使用貸借の借主は目的物の保存・保管に必要な費用を負担しなければなりません(民法第595条)。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
正解 1
肢1 不適切
使用貸借契約・賃貸借契約ともに貸主の死亡によっては契約は終了しません。
肢2 適切
賃貸借契約の終了時には借主保護の観点から、貸主側からの正当事由が必要とされる場合がありますが、使用貸借契約では契約終了時に正当事由は必要とされません。
肢3 適切
建物の所有者変更なった場合、賃貸借契約では引き渡しが対抗要件となりますが、使用貸借契約には対抗要件は存在しません。
肢4 適切
使用貸借契約の借主は、建物の保存に必要な必要費を負担するものとされています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問16)へ
平成28年度(2016年)問題一覧
次の問題(問18)へ