賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問18

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問18 (訂正依頼・報告はこちら)

書面による法律行為に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。
  • ー時使用目的の建物の賃貸借契約の締結は、書面によらなくても効力が生じる。
  • 賃貸借契約の解除は、書面によって行わなければ効力が生じない。
  • 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(不適切なもの)は3です。

1 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第5章契約期間と更新.Ⅲ定期建物賃貸借契約.2定期建物賃貸借契約の締結(要件)に記載されています。これによれば、定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書面により契約をしなくてはならない、とされています。したがって、選択肢は正しいです。なお、公正証書「等」ですので、公正証書ではない一般的な契約書などの書面でも構いません。

2 正しい。
公式テキスト第2編賃貸不動産経営管理士.第3章契約の成立.3契約の方式に記載されています。これによれば、賃貸管理のための管理受託契約や賃貸借契約は、いずれも書面等の授受がなくても成立する「諾成契約」である、とされています。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第6章賃貸借契約の終了.Ⅳ債務不履行による契約解除.6解除権行使の方法に記載されています。これによれば、契約解除は相手方に対する意思表示を要し、意思表示が相手方に到達した時点で効力が生ずる、とされています。したがって、選択肢は誤りです。

4 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第1章賃貸借契約.Ⅵ賃貸借契約の種類.3終身建物賃貸借(終身借家)契約に記載されています。これによれば、終身建物賃貸借契約は公正証書等の書面で行うことが必要であり、賃貸借期間は借主の死亡に至るまで存続し、かつ、借主が死亡したときに終了する、とされています。したがって、選択肢は正しいです。

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02

正解は3です。

1 .適切です。
定期建物賃貸借契約は、公正証書等の書⾯により契約をしなければなりません。必ずしも公正証書で締結することまでは必要とはしませんが、書⾯により締結することは必要です。

2 .適切です。
賃貸借契約は書⾯等のやり取りがなくても成⽴する「諾成契約」です。また、借地借家法の建物の賃貸借契約のうち、書面が必要となる契約は定期建物賃貸借と取壊し予定の建物賃貸借のみとなります。それ以外の通常の建物賃貸借契約は口頭・書面どちらでも成立します。

3 .不適切です。
契約解除は、相手方に対する意思表示によって行います(民法第540条)。契約解除の意思表示は、書面による必要はありません。これは賃貸借契約の解除であっても同様です。

4 .適切です。
終身建物賃貸借は借主の死亡のときまで存続し、借り主が死亡したときに終了する建物の賃貸借契約のことで、契約は公正証書等書面によらなければならないとされています。

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03

以下、選択肢ごとに解説します。

選択肢1. 定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。

適切

定期建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません。

選択肢2. ー時使用目的の建物の賃貸借契約の締結は、書面によらなくても効力が生じる。

適切

賃貸借契約は諾成契約のため、書面によらなくても効力が生じます。

選択肢3. 賃貸借契約の解除は、書面によって行わなければ効力が生じない。

不適切

賃貸借契約の解除は、その意思表示が相手方に到達した時点で効力が生じます。

選択肢4. 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じない。

適切

終身建物賃貸借契約の締結は、書面によって行わなければ効力が生じません。

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