賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問19

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問19 (訂正依頼・報告はこちら)

借主の義務と責任に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • 賃貸不動産につき修繕を要するときは、借主は、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければならない。
  • 賃貸不動産が転借人の過失により損傷した場合、借主は、転貸について貸主の承諾を得ていたとしても、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う。
  • 借主は、失火により賃貸不動産を損傷したとしても、失火につき重過失がない限り、貸主に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負わない。
  • ペット飼育の禁止が賃貸借契約で定められていない場合でも、通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合には、賃貸借契約の解除が認められる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解(不適切なもの)は3です。

1 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第3章借主の義務.Ⅳ通知義務に記載されています。これによれば、賃貸不動産が修繕を要するときには借主は、貸主がすでにこれを知っている場合を除き、遅滞なくこれを貸主に通知しなければならない、とされています。したがって、選択肢は正しいです。

2 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第3章借主の義務.Ⅱ保管義務に記載されています。これによれば、借主の履行補助者(転借人)による保管義務違反は借主の債務不履行になる、とされています。したがって、選択肢は正しいです。

3 誤り。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第3章借主の義務.Ⅱ保管義務に記載されています。これによれば、失火により賃貸不動産を滅失させた場合、保管義務違反による債務不履行となる、とされています。したがって、選択肢は誤りです。なお、失火により周囲を類焼させた場合、失火に重過失がない場合には周囲に対する損害賠償を免れるという失火法の内容と混同しないよう注意してください。

4 正しい。
公式テキスト第5編賃貸借契約.第3章借主の義務.Ⅲ用法遵守義務の判例研究5ペット飼育に記載されています。これによれば、ペット飼育禁止特約がない物件であっても、ペットの飼育が居住に付随して通常許容される範囲を明らかに逸脱して、契約当事者間の信頼関係を破壊する程度に至ったと認められる限り、賃貸借契約における用法違反になるとして、解除を認めた、とあります。したがって、選択肢は正しいです。

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02

正解は3です。

1 .適切です。
賃貸不動産が修繕を要するときには、借主は、貸主がすでにこれを知っている場合を除き、遅滞なくこれを貸主に通知しなければならない義務があります。

2 .適切です。
転借⼈は、借主の履⾏補助者とされています。その履⾏補助者による保管義務違反も借主の債務不履⾏となります。

3 .不適切です。
借主は、失火により賃貸不動産を損傷した場合、失火につき故意または過失があれば、重過失がなくても、貸主に対し、保管義務違反による債務不履行に基づく損害賠償責任を負います。

4 .適切です。
通常許容される範囲を超えたペットの飼育があった場合、借主は用法義務違反として債務不履行責任を負い、貸主に契約解除および明け渡し請求権が認められます。

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03

正解 3

肢1 適切

借主は、賃貸不動産の使用収益に必要な修繕は自ら行うことが可能ですが、遅滞なくその旨を貸主に通知しなければなりません。

肢2 適切

転貸借の場合、転借人の過失によって生じた損害であったとしても転貸人(借主)にその責任が及ぶことになります。したがって、転貸人(借主)は貸主に対して損害賠償責任を負うことになります。

肢3 不適切

借主の故意または過失によって賃貸不動産が損傷した場合、貸主は借主に対して損害賠償請求を行うことができます。

肢4 適切

通常許容される範囲を超えたペットの飼育は借主の用法遵守義務違反として債務不履行責任を負うことになり、借主からの賃貸借契約の解除が認められます。

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