賃貸不動産経営管理士の過去問
平成28年度(2016年)
問36
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成28年度(2016年) 問36 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 相続人が取得した空き家やその敷地を売却した場合、所得税に関し、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円控除の適用を受けることができる。
- 適切な管理がされていない空き家は、防災・衛生・景観等、周辺の生活環境の観点から、固定資産税が最大で6倍になる可能性がある。
- 不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。
- 土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1 正しい。
公式テキスト第8編賃貸業への支援業務.第4章賃貸不動産経営と税金.Ⅵ賃貸不動産の組替え(買換え)とその他関連知識に記載されています。これによれば、平成28年の税制改革で創設された空き家にかかる譲渡所得の特別控除にて、相続された空き家とその敷地を譲渡した場合に、譲渡所得について3,000万円を控除できる、とあります。したがって、選択肢は正しいです。なお、この選択肢をよく読むと、居住用財産の譲渡とあり、居住用財産の3,000万円の特別控除と、空き家にかかる譲渡所得の特別控除が混ざっており、問題文として不適切であるように感じられますが、後続の選択肢に明らかな誤りとできるものがあるため、好意的に解釈いたしました。
2 正しい。
まず、公式テキスト第8編賃貸業への支援業務.第4章賃貸不動産経営と税金.Ⅴ不動産保有コストの軽減(固定資産税・都市計画税の軽減と必要経費)にあるように、小規模住宅用地の固定資産税は課税標準の1/6に減免される特例措置があります。しかしながら、序編賃貸管理総論.第2章現在の社会的情勢と未来像.Ⅱ賃貸不動産に関する国の政策.2空き家対策に記載されている「空家等対策の推進に関する特別措置法」によると、倒壊が著しく保安上のおそれのある状態にある等の条件で特定空き家と判断された場合、先に述べた固定資産税の特例措置の対象外とされていしまうことになります。つまり、1/6になっていた固定資産税が通常の課税標準に戻されますので、最大で6倍になる可能性があります。したがって、選択肢は正しいです。
3 誤り。
公式テキスト第8編賃貸業への支援業務.第4章賃貸不動産経営と税金.Ⅲ賃貸不動産経営に不動産取引にかかわる消費税が整理されています。これによれば、不動産取引では、建物の購入代金や仲介手数料等の支払いについては消費税が課税されるが、土地の購入代金については、消費税はかからない、とあります。したがって、選択肢は誤りです。
4 正しい。
公式テキスト第8編賃貸業への支援業務.第4章賃貸不動産経営と税金.Ⅵ賃貸不動産の組替え(買換え)とその他関連知識に記載されています。これによれば、個人の不動産の譲渡所得は他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとる、とあります。したがって、選択肢は正しいです。
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02
1 .適切です。
住むことを目的とする不動産のことを居住用財産といい、居住用財産を売却する際には、譲渡所得から最高で3,000万円を控除できます。この控除のことを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といい、所有期間の長さには一切関係なく適用することができます。
2 .適切です。
住宅用地には敷地の200㎡までは評価額の6分の1で税を計算するという軽減措置特例があります。しかし、適切な管理がされていない空き家は特定空き家に指定されることで住宅用地の軽減措置特例の対象外となってしまう可能性があります。
3 .不適切です。
不動産取引において、土地の購入代金については消費税は非課税ですが、建物の購入代金については消費税は課税対象になります。
4 .適切です。
土地や建物を売ったときの譲渡所得に対する税金は、分離課税といって給与所得などの他の所得と区分して計算します。ただし、確定申告の手続は、他の所得と一緒に行うことになります。
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03
最も不適切なものは『不動産取引では、仲介手数料の支払については消費税が課されるが、建物や土地の購入代金については消費税が課されない。』です。
正しい。
空き家にかかる譲渡所得の特別控除にて、空き家及びその敷地等を相続した相続人がそれらを譲渡した場合、譲渡所得について3,000万円を控除できます。
正しい。
小規模住宅用地の固定資産税は課税標準の1/6に減免される特例措置がありますが、適切な管理がされていない空き家は適用対象外になる可能性があります。
誤り。
不動産取引では、土地の購入代金については消費税が課されませんが、仲介手数料の支払いや「建物の購入代金」については消費税が課されます。
正しい。
土地・建物の譲渡所得は、他の所得と分離して税額を計算する「申告分離課税」という計算方法をとります。
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