賃貸不動産経営管理士の過去問
平成29年度(2017年)
問38
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成29年度(2017年) 問38 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。
ア 秘密を守る義務とは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないことであり、賃貸不動産経営管理士の資格証を有している限りにおいて、守らなければならない義務とされる。
イ 賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引受けを行ってはならない。
ウ 賃貸不動産経営管理士は、常に依頼者の立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合には、誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。
エ 公共的使命とは、賃貸不動産経営管理士の持つ公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献することである。
ア 秘密を守る義務とは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないことであり、賃貸不動産経営管理士の資格証を有している限りにおいて、守らなければならない義務とされる。
イ 賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引受けを行ってはならない。
ウ 賃貸不動産経営管理士は、常に依頼者の立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合には、誠意をもって、その円満解決に努力しなければならない。
エ 公共的使命とは、賃貸不動産経営管理士の持つ公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献することである。
- ア、イ
- ア、ウ
- イ、エ
- ウ、エ
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この過去問の解説 (3件)
01
ア .不適切です。
職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない守秘義務は、賃貸不動産経営管理士でなくなった後も同様です。
イ .適切です。
賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引受けはこれは行わないと定められています。
ウ .不適切です。
賃貸不動産経営管理士は依頼者の立場ではなく、常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力しなければならないと定められています。
エ .適切です。
公共的使命とは、賃貸不動産経営管理士のもつ、公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献することと定められています。
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02
ア、不適切です。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の7に該当します。
『賃貸不動産経営管理士は、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならない。その職務に携わらなくなった後も同様とする。』
退職したら秘密を漏らして良いという事はありえません。なお「正当な理由」とは裁判等、法令上の提供義務がある場合です。
イ、適切です。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の6に該当します。
『賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を越える業務の引き受けはこれを行わない』
自分が出来る事以上の業務を引き受けて、出来なかった場合の法的な責任や、社会的信頼を失うような事にもなり、また、賃貸不動産管理業全体の信用にも害を及ぼします。
自分の能力や知識を超える業務は引き受けてはいけません。
ウ、不適切です。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の4に該当します。
『賃貸不動産経営管理士は常に公正で中立な立場で職務を行い、万が一紛争等が生じた場合は誠意をもって、その円満解決に努力する。』
まず、賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の1で、賃貸不動産経営管理士は公共の福祉への貢献が使命とされています。賃貸不動産経営管理に関連する人々全体をまとめていく役割を担う立場にいます。
依頼者の立場だけ職務を行ってはいけません。
エ、適切です。
賃貸不動産経営管理士「倫理憲章」の1に該当します。
『賃貸不動産経営管理士のもつ、公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通じて、公共の福祉に貢献する。』
特定の私人の利益の為だけに職務を行うのではなく、常に公共の福祉に貢献する立場である事を自覚しなければいけません。
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03
適切なものの組合せは『イ、エ』です。
ア.不適切。
秘密を守る義務とは、職務上知り得た秘密を正当な理由なく他に漏らしてはならないことであり、賃貸不動産経営管理士の職務に携わらなくなった後も、守らなければならない義務とされています。
イ.適切。
賃貸不動産経営管理士は、自らの能力や知識を超える業務の引受けを行ってはなりません。
ウ.不適切。
賃貸不動産経営管理士は、常に公正で中立な立場で職務を行い、万一紛争等が生じた場合には、誠意をもって、その円満解決に努力しなければなりません。
エ.適切。
公共的使命とは、賃貸不動産経営管理士の持つ公共的使命を常に自覚し、公正な業務を通して、公共の福祉に貢献することです。
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