賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問2

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和3年6月15日施行。以下、各問において「賃貸住宅管理業法」という。)の規定に照らし、業務管理者が管理・監督をしなければならないものとして、適切なものはいくつあるか。


ア.管理受託契約の重要事項説明に関する事項
イ.管理受託契約の重要事項説明及び契約締結時の書面交付に関する事項
ウ.帳簿の備付け等に関する事項
エ.管理受託契約の重要事項説明書への記名押印に関する事項

<改題>
令和3年(2021年)6月より賃貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されたため、
元となる設問文を改題し、現行法に沿う形に修正しました。
<参考>
<参考>

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3つです。

ア.管理受託契約の重要事項説明に関する事項
イ.管理受託契約の重要事項説明及び契約締結時の書面交付に関する事項
ウ.帳簿の備付け等に関する事項

 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

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02

適切なものは以下の3つです。


ア.管理受託契約の重要事項説明に関する事項
イ.管理受託契約の重要事項説明及び契約締結時の書面交付に関する事項
ウ.帳簿の備付け等に関する事項

 

 管理業者が賃貸人との間で管理委託契約を締結する際には、賃貸人保護のため、あらかじめ、賃貸不動産経営管理士等をして、重要事項の説明をさせなければなりません。

 

(※令和3年6月より、貸住宅管理業者登録制度は廃止となり賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(新法)が施行されています。)

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03

適切なものは『3つ(ア、イ、ウ)』です。

 

業務管理者が管理・監督を実施しなければならない事項は、賃貸住宅管理業法で下記のように規定されています。

管理受託契約の重要事項説明の書面の交付および説明に関する事項(ア、イ)

管理受託契約の契約締結時の書面の交付に関する事項(イ)

③賃貸住宅の維持保全の実施に関する事項および賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理に関する事項

帳簿の備付け等に関する事項(ウ)

⑤定期報告に関する事項

⑥秘密の保持に関する事項

⑦賃貸住宅の入居者からの苦情の処理に関する事項

⑧賃貸住宅の入居者の居住の安定及び賃貸住宅の賃貸にかかる事業の円滑な実施を確保するため必要な事項として国土交通大臣が定める事項

 

エ.不適切。

業務管理者でなくても書面交付を行うことができ、管理・監督をしなければならないものでもありません。また、記名押印は法律上必要とはされていません。

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