賃貸不動産経営管理士の過去問
平成30年度(2018年)
問21
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 平成30年度(2018年) 問21 (訂正依頼・報告はこちら)
未収賃料の回収方法としての少額訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して年10回を超えて少額訴訟を選択することはできないが、債務者が異なれば選択することは可能である。
- 少額訴訟において証人尋問手続が取られることはないため、証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。
- 裁判所は、請求の全部又は一部を認容する判決を言い渡す場合、被告の資力その他の事情を考慮し、特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払の定めをすることができる。
- 裁判所は、原告が希望すれば、被告の意見を聴くことなく少額訴訟による審理を行うことになる。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 正しいとはいえない
債権者は、同一の簡易裁判所において、同一の年に、10回を超えて少額訴訟を提起することはできません(民事訴訟法368条1項但書)。
肢2 正しいとはいえない
少額訴訟においては、迅速な権利実現のため、証人尋問において証人の宣誓を省略したり、当事者尋問も裁判官が相当と認める順序で行うことができるなど、手続の簡素化が図られていますが(民事訴訟法372条)、証人尋問手続自体が行われないというわけではありません。
肢3 正しい
少額訴訟において、裁判所は、請求の全部または一部を認容する際、被告の資力その他の事情を考慮して、特に必要があると認める場合には、判決言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予または分割払いの定めをすることができます(民事訴訟法375条1項)。
肢4 正しいとはいえない
少額訴訟では、被告は第1回期日で弁論に応じるまでは、訴訟を通常訴訟に移行させることができます(民事訴訟法373条1項・2項)。原告たる債権者によって少額訴訟という簡素化された手続を強制されるのは被告の手続保障の観点からみて問題があるため、被告にも手続選択を認める趣旨です。ただし、被告が原告による少額訴訟に応じて弁論をした場合は、少額訴訟によることを受け入れたと理解できますので、これ以降は被告は通常訴訟に移行させることができなくなります。
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02
肢1→×
少額訴訟は債権回収者や金融業者以外に幅広く制度を利用できるようにと、回数制限が設けられています。そのため、同一の簡易裁判所において、同一の年に、同一の債務者に対して「年10回を超えて」というところが間違いになります。
肢2→×
少額訴訟でも証人がいる場合尋問が行われることがあります。「証人尋問手続が取られることはないため」が間違いになります。また、「証人尋問が必要な場合、通常訴訟の提起が必要である。」という部分において、少額訴訟による審理を希望しない相手方(被告)は通常訴訟の提起を申し立てることができる裁判の規定があるため混同注意箇所です。
肢3→○
肢の通り。少額訴訟では原告の請求を認める場合でも、3年以内の範囲で分割払いや支払い猶予の定めをすることができます。
肢4→×
少額訴訟では、裁判官はあらかじめ提出されている訴状・答弁書をもとに、原告被告にたいし尋問を行います。
「被告の意見を聴くことなく」というところが間違いになります。
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03
少額訴訟は、簡易裁判所により、60万円以下の金銭請求を、簡易迅速に行う訴訟手続です。
各選択肢については、以下のとおりです。
1→債務者が同一であっても異なる場合でも、年に10回を超えて少額訴訟はできません。
2→即時に取り調べることができるなら、証人尋問手続きは可能です。
3→特に必要がある場合には、判決の言渡日から3年を超えない範囲内で、支払猶予又は分割払いの定めをすることができます。
4→被告は通常訴訟の手続きに移行させる申述をすることができます。
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