賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問3
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度により賃貸住宅管理業者の基幹業務を行う場合に、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれないものはどれか。
- 家賃、敷金等の受領に係る業務
- 家賃の改定に係る業務
- 賃貸借契約の更新に係る業務
- 賃貸借契約の終了に係る業務
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 含まれる
家賃、敷金等の受領に係る業務は基幹業務にあたるため、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれます。
肢2 含まれない
家賃の改定に係る業務は基幹業務にあたらないため、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務には含まれません。
肢3 含まれる
賃貸借契約の更新に係る業務は基幹業務にあたるため、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれます。
肢4 含まれる
賃貸借契約の終了に係る業務は基幹業務にあたるため、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に含まれます。
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02
肢1→○肢の通り。賃貸不動産管理業者の基幹業務に家賃、敷金等の受領に関する業務は入っています。
肢2→✕ 賃貸不動産管理業者の基幹業務入っていません。大家さんと店子で家賃が決定するからです。
肢3→○
肢の通り。賃貸不動産管理業者の基幹業務に、賃貸借契約に係る業務は入っています。
肢4→○
肢の通り。賃貸不動産管理業者の基幹業務に、賃貸借契約の終了にかかる業務は入っています。
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03
本問は賃貸不動産経営管理士の行うべき業務に関する問題です。
「家賃、敷金等の受領」「更新に係る業務」「終了に係る業務」の3つが登録制度において基幹事務と呼ばれる業務で、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
1→賃貸不動産経営管理士が行うべき業務。
家賃、敷金等の受領に係る業務は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
2→行うべき業務に含まれない。
家賃の改定は基幹事務ではなく、賃貸不動産経営管理士が行うべき業務には含まれません。
3→賃貸不動産経営管理士が行うべき業務。
賃貸借契約の更新に係る業務は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。
4→賃貸不動産経営管理士が行うべき業務。
賃貸借契約の終了に係る賃貸不動産経営管理士が行うべき業務。
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