賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問2

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅管理業者登録制度(平成 23 年 9 月 30 日国土交通省告示第 998 号及び第 999 号、平成 28 年 8 月 12 日国土交通省告示第 927 号及び第 928 号改正。以下、各問において「賃貸住宅管理業者登録制度」という。)により賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に関する次の記述のうち、最も適切なものの組合せはどれか。

ア  貸主に対する重要事項説明
イ  貸主に対する重要事項説明のための書面への記名押印
ウ  貸主との契約における契約書面への記名押印
  • ア、 イ
  • ア、 ウ
  • イ、 ウ
  • ア、 イ、 ウ

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この過去問の解説 (3件)

01

 本問は、管理受託契約締結の際の賃貸不動産経営管理士等の役割を問う問題です。管理業者は、賃貸不動産経営管理士又は管理事務に関し6年以上の実務経験を有する者(両者をあわせて、「賃貸不動産経営管理士等」に、契約締結に先立ち、書面の交付により重要事項の説明をさせなければなりません。そして、重要事項説明書には、賃貸不動産経営管理士等が記名押印する必要があります。管理業者は、契約成立後、遅滞なく契約成立時書面を交付する必要もあり、やはり賃貸不動産経営管理士等による記名押印が求められています。

肢ア 最も適切
 賃貸人に対する重要事項説明は、賃貸不動産経営管理士等が行う必要があります(賃貸住宅管理業務処理準則5条1項、8条1項)。

肢イ 最も適切
 重要事項説明書への記名押印は、賃貸不動産経営管理士等が行う必要があります(5条3項、8条4項)。

肢ウ 最も適切
 契約成立時書面への記名押印は、賃貸不動産経営管理士等が行う必要があります(6条2項、9条3項)。

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02

正解 4

肢ア→○
肢の通り。貸主に対する重要事項説明は賃貸不動産経営管理士の行う業務です。

肢イ→○
肢の通り。貸主に対する重要事項説明のための書面への記名押印は賃貸不動産経営管理士の行う業務です。

肢ウ→○
肢の通り。貸主との契約における契約書面への記名押印は賃貸不動産経営管理士の行う業務です。


ア、イ、ウとも○なので4が正解になります。

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03

正解は4です。

本問は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務に関する問題です。

ア→正しい。
貸主に対する重要事項説明は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。

イ→正しい。
貸主に対する重要事項説明書への記名押印は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。

ウ→正しい。
貸主との契約書面への記名押印は賃貸不動産経営管理士が行うべき業務です。

以上からア、イ、ウが正しく、正解は4です。

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