賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問4

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この過去問の解説 (3件)

01

 本問は、個人情報保護法の基本的知識を問う問題です。まず、同法における「個人情報」とは、基本的には、生存する個人に関する情報であって、①当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの、または、②個人識別符号が含まれているものをいいます(個人情報保護法2条1項各号)。そして、個人情報データベース等を事業の用に供している者を「個人情報取扱事業者」といい(同法2条5項)、個人情報取扱事業者は、個人データの第三者提供の際には、原則として、当該提供につき記録を作成しなければなりません(同法25条1項)。

肢1 正しいとはいえない
 死者に関する情報は、生存する個人に関する情報とはいえないため、「個人情報」には該当しません(個人情報保護法2条1項)。

肢2 正しいとはいえない
 運転免許証番号やマイナンバーは、個人識別符号として、「個人情報」に該当します(個人情報保護法2条1項)。

肢3 正しいとはいえない
 個人情報取扱事業者たる管理業者が賃借人の個人情報を第三者に提供する場合、原則として、賃借人の同意を得る必要があります(同法23条1項)。そして、第三者提供の際には、原則として、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(同法25条1項)。

肢4 正しい
 管理業者が指定流通機構(レインズ)にアクセスしつつ業務を行っている場合、たとえ自ら個人情報データベースを作成していないときであっても個人情報取扱事業者に該当します。

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02

正解は4です。

本問は個人情報保護法に関する問題です。

1→誤り。
個人情報とは生存する個人に関する情報であり、死亡した借主に関する情報は個人情報に該当しません。

2→誤り。
運転免許証番号、マイナンバーのような符号は、個人情報に該当します。

3→誤り。
個人情報を同意を得たうえで第三者に提供する場合、提供した管理業者に記録作成義務があります。

4→正しい。
個人情報データベース等を利用している業者は個人情報取扱業者に該当します。レインズにアクセスできる管理業者は個人情報取扱業者に該当します。

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03

正解 4
肢1→✕個人情報保護法が適用されるのは生存する人間なので、「死亡した借主」の個人情報は個人情報保護法による個人情報に該当しません。「管理物件内で死亡した借主」という部分が間違いになります。

肢2→✕
運転免許証番号やマイナンバーは個人情報法における個人情報になるので、「運転免許証番号やマイナンバーのような符号は、個人情報保護法による個人情報に該当しない」という部分が間違いになります。

肢3→✕
管理業者が借主の同意を得て借主の個人情報を第三者に提供する場合には、記録作成業務を負うので「管理業者としての記録作成義務はない」という部分が間違いになります。

肢4→○
肢の通り。指定流通機関レインズにアクセスできる人は個人情報データーベース等の事業のように供しているといえるので、個人情報保護法におけける個人情報取扱事業者となります。

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