賃貸不動産経営管理士の過去問
令和元年度(2019年)
問5
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和元年度(2019年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
賃貸住宅管理業者登録制度の登録に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア 賃貸住宅管理業者登録制度の登録は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。
イ 賃貸住宅管理業者登録制度の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の 90 日前から有効期間満了の日までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程で定める管理事務に関する専任の実務経験者等を、事務所ごとに、1 名以上置く必要がある。
エ 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から 5 年間は、登録を受けることができない。
ア 賃貸住宅管理業者登録制度の登録は、経営規模や売上高にかかわらず受けることができる。
イ 賃貸住宅管理業者登録制度の登録の更新を受けようとする者は、登録の有効期間満了の日の 90 日前から有効期間満了の日までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
ウ 賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程で定める管理事務に関する専任の実務経験者等を、事務所ごとに、1 名以上置く必要がある。
エ 宅地建物取引業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から 5 年間は、登録を受けることができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 正しい
賃貸住宅管理業者登録制度において、経営規模や売上高は登録の要件とはなっていません(Q&A概要Q5)。
肢2 正しいとはいえない
登録の更新は、当初の有効期間満了の日の90日前から30日前までの間に、申請書を国土交通大臣に提出することによって行わなければなりません(賃貸住宅管理業者登録規程3条3項、4条1項・2項)。
肢3 正しいとはいえない
賃貸住宅管理業者は、その事務所ごとに、賃貸不動産経営管理士等をおく必要がありますが、管理に関し専任である必要まではありません(解釈・運用の考え方・規程7条関係)。
肢4 正しいとはいえない
宅地建物取引業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、不動産管理につき適性を欠くと判断されますので、罰金を納めた日から2年間は登録を受けることができなくなります(賃貸住宅管理業者登録規程6条1項8号)。
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02
肢ア→○
肢の通り。登録制度の登録は、営規模や売上高にかかわらず受けることができます。
肢イ→✕
登録の有効期間満了の日の 90 日前から30日前までの間に登録申請書を国土交通大臣に提出しないといけないので「有効期間満了の 90 日前から有効期間満了の日までの間に」という部分が間違いになります。
肢ウ→✕
賃貸住宅管理業者は、賃貸住宅管理業者登録規程で定める管理事務に関する実務経験者等を、事務所ごとに、1 名以上置く必要があるが、専任である必要がないので「専任の実務経験者等を、事務所ごとに、1 名以上置く必要がある」という部分が間違いになります。
肢エ→✕
宅地建物取引業法に違反したことにより罰金刑に処せられた者は、罰金を納めた日から 2年間は、登録を受けることができません。5年は宅建士の場合です。したがって「5年間」が間違いになります。
ア○、イ✕、ウ✕、エ✕ なので、 1が正解になります。
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03
本問は賃貸住宅管理業者登録制度に関する問題です。
ア→正しい。
登録には経営規模や売上高は関係ありません。
イ→誤り。
登録の更新は期間満了日の90日前から30日前までの間に登録申請書を提出する必要があります。
ウ→誤り。
賃貸住宅管理業者は実務経験者等を事務所ごとに置く必要はありますが、専任であることまでは求められません。
エ→誤り。
宅建業法に違反し罰金刑に処せられた場合、2年間登録を受けることができません。
以上からアが正しく、正解は1です。
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