賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

管理業者の社会的責務と役割に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 人口減少・成熟型社会を迎え、良質のものを長く使うストック重視の循環型社会へ移行することが喫緊の課題となり、適切な管理を通じて不動産の価値を維持・保全する役割を担う管理業者の社会的責務と役割が高まっている。
  • 貸主の資産の適切な運用という観点から、貸主の有するあらゆる資産の組合せの中で、いかに収益を上げるかという視点で賃貸管理のあり方を構成していくことは、管理業者としては越権であり控えるべき姿勢である。
  • バブル崩壊、不動産不況、グローバリゼーションの進展など、賃貸不動産を取り巻く環境の変化に対応した結果、賃貸不動産の活用の現場では、もっぱら普通建物賃貸借契約(定期建物賃貸借契約でない建物賃貸借契約をいう。以下、各問において同じ。)に重点をおいて、その契約期間をいかに長くするかが、最も重要となっている。
  • 管理業者に求められる社会的役割の一つは、貸主や借主との信頼関係に最大限の配慮をしたコンプライアンスの遵守であるが、管理業者が賃貸借契約の当事者になる場合、契約の相手方に、将来の家賃変動等、管理業者にとって不利益な事項は説明する必要はない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

本問は賃貸管理業の昨今の社会的情勢や賃貸管理業者の社会的責任を問う問題です。各肢の文章は多少長いものもありますが、文脈から明らかに適切なものが判断できるようになっています。

肢1 適切
良質の既存建物を活用する「ストック型社会」への移行が課題となり、今後の管理業には既存建物の長期的な維持・保全を担う役割が期待されています。

肢2 不適切
賃貸管理業は本来貸主の賃貸経営のためのものなので、借主の立場を重視しつつ貸主の利益保護の視点から管理を行うことが求められます。したがって、「管理業者としては越権であり控えるべき姿勢である」としている本選択肢は不適切です。

肢3 不適切
賃貸不動産を取り巻く環境の変化に対応した結果、普通建物賃貸借契約以外の新しい物件の活用方法が制定されてきました。
例えば、高齢者がバリアフリー化された住宅を終身に渡って賃借し、死亡した際に契約が終了する「終身建物賃貸借制度」や、外国人観光客の増加に伴う「住宅宿泊事業(いわゆる民泊)」などが注目を浴びています。
したがって、「もっぱら普通建物賃貸借契約に重点をおいて」としている本選択肢は不適切となります。

肢4 不適切
管理業者にとって不利益なことであっても、契約の相手方に影響のある事項に関しては説明するのが望ましいとされています。
実際、サブリース方式の管理受託契約の重要事項説明では原賃貸人(物件オーナー)に対して将来の家賃変動に係る条件の記載・説明が必要になっています。

参考になった数30

02

<正解> 1

<解説>

1.【適切】

記載の通りです。良質のものを長く使うストック重視の循環型社会へ移行することが喫緊の課題となり、適切な管理を通じて不動産の価値を維持・保全する役割を担う管理業者の社会的責務と役割が高まっています。

2.【不適切】

管理業者には、「管理業務の適正な運営」と「借主と貸主の利益保護」が求められます。貸主の収益を上げることは、貸主の利益保護の観点から管理業者に求められるものであり、「管理業者としては越権であり控えるべき姿勢である。」とする本肢は不適切です。

3.【不適切】

賃貸不動産を取り巻く環境の変化に対応した結果、賃貸不動産の活用の現場は、「住宅宿泊事業」や「終身建物賃貸借制度」など、「普通建物賃貸借契約」以外にも多岐にわたります。

よって、「もっぱら普通建物賃貸借契約に重点をおいて」とする本肢は不適切です。

4.【不適切】

管理業者に求められる社会的役割の一つは、貸主や借主との信頼関係に最大限の配慮をしたコンプライアンスの遵守でり、管理業者が賃貸借契約の当事者になる場合には、契約の相手方に、将来の家賃変動等、管理業者にとって不利益な事項についても説明する必要があります。

よって、「不利益な事項は説明する必要はない。」とする本肢は不適切です。

参考になった数10

03

正解は1です。

1→【正しい】記載のとおりです。ストック重視の循環型社会に向け、不動産の価値を維持・保全する役割を担う管理業者の社会的責務と役割が高まっています。

2→【誤り】控えるべきではなく、いかに収益を上げるかという視点で賃貸管理のあり方を構成していくことが求められています。

3→【誤り】普通建物賃貸借契約だけではなく、定期建物賃貸借や終身建物賃貸借制度などさまざまな賃貸借契約に注目されています。

4→【誤り】管理業者にとって不利益な事項についても説明する必要があります。

参考になった数9