賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問3

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 1

肢1 適切
個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得してはならないとされています。
なお、要配慮個人情報とは、人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別等、取り扱いに特に配慮を要する個人情報を指します。

肢2 不適切
平成27年の個人情報保護法の改正前までは取り扱う個人情報の数が5,000以下の事業者は個人情報取扱事業者から除かれていましたが、法改正後は個人情報の数の下限が廃止されました。

肢3 不適切
個人情報保護法では原則として、個人情報を書面で取得する場合、利用目的を本人に明示しなければならないとしていますが、人の生命、身体または財産の保護のために緊急を要する場合は明示をしなくてもよいとされています。
したがって、「常に利用目的を本人に明示しなければならない。」としている本選択肢は不適切です。

肢4 不適切
個人を識別できる情報である限り、番号や符号であっても個人情報という扱いになります。
例えば、旅券(パスポート)の番号、免許証番号、住民票コード、マイナンバー等はそれだけで個人が識別できることから個人情報となります。

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02

<正解> 1

<解説>

1.【正しい】

記載の通りです。個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得る必要があります。

なお、「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪 の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとされています。

2.【誤り】

平成27年の個人情報保護法の改正後は、取り扱う個人情報の人数の下限が廃止され、個人情報データベースを事業の用に供にしている場合は、人数に関係なく個人情報取扱事業者としての義務を負います。

よって「個人情報保護法は適用されない。」とする本肢は誤りです。

3.【誤り】

個人情報取扱事業者は、個人情報を書面で取得する場合、利用目的を本人に明示しなければなりません。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急を要する場合はその限りではありません。
よって「常に利用目的を本人に明示しなければならない。」とする本肢は誤りです。

4.【誤り】

番号、記号や符号は、その情報だけで特定の個人を識別できる場合、個人情報に該当します。

よって「その情報だけで特定の個人を識別できる場合であっても、個人情報に該当しない。」とする本肢は誤りです。

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03

正解は1です。

1→【正しい】要配慮個人情報を取得する場合、利用目的の特定、通知又は公表に加え、あらかじめ本人の同意を得なければならなりません。

2→【誤り】個人情報データベースを事業の用に供にしている場合は、人数に関係なく個人情報取扱事業者としての義務を負います。

3→【誤り】人の生命、身体または財産の保護のために緊急を要する場合は明示をしなくてもよいとされている為、常に利用目的を本人に明示しなければならないという文面は、例外がある為誤りです。

4→【誤り】個人を識別できる場合は個人情報に該当します。

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