賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問4

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1→【誤り】プライバシーの侵害にあたる行為と考えられます。

2→【正しい】契約を締結するかの判断に影響する為、聞かれた際は正しい情報を伝える必要があります。自殺、殺人などは重要事項説明書にも記載があります。

3→【正しい】契約を締結するかの判断に影響する為、伝える必要がありますが、個人情報に該当する情報までは伏せるべきとされています。

4→【正しい】記載のとおりです。賃貸物件の前面道路で発生した交通事故の捜査に関し、警察から照会を受けたので、賃貸物件に設置している監視カメラのデータを提供することは問題ありません。

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02

正解 1

肢1 不適切
入居希望者に子供をつくる予定があるかを直接的に尋ねるという行為は、一種のプライバシー侵害にあたると考えられます。

肢2 適切
当該物件の居室内で死亡があった場合、心理的瑕疵として告知義務が発生する可能性が高いです。たとえ告知義務はない場合であっても、入居希望者から尋ねられた際はその事実を伝えることが望ましいと考えられます。

肢3 適切
貸主にとって不利な情報であっても、借主の立場の配慮という観点から見れば、事実を伝えることが望ましいと考えられます。

肢4 適切
個人情報保護法では、個人データの第三者提供にあたっては原則としてあらかじめ本人の同意を得ることとされていますが、警察や検察等から捜査関係の照会(=情報提供の依頼)があった場合は、例外的に本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができます。本選択肢では監視カメラのデータ内容に個人情報が含まれている可能性がありますが、上記例外のパターンに該当するため、データの提供は適切だと考えられます。

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03

<正解> 1

<解説>

1.【不適切】

入居希望者に子供をつくる予定があるかを確認することは、一種のプライバシー侵害にあたる可能性があります。

よって「子供をつくる予定がないことを確認した。」とする本肢は誤りです。

2.【適切】

心理的瑕疵(事件、事故、自殺等)については、明確な法律の基準はないものの、物件利用者の心理に与える影響の程度などを考慮して告知義務が発生します。

本肢のように、入居希望者からの質問がある場合、告知義務がなくとも、その事実を伝えることが望ましいです。

3.【適切】

騒音については心理的・環境的瑕疵に該当する場合があり、程度により告知義務が発生する場合があります。

本肢のように、入居希望者からの質問がある場合、告知義務がなくとも、その事実を伝えることが望ましいです。

4.【適切】

個人データの第三者提供は、原則あらかじめ本人の同意を得る必要がありますが、警察や検察等から捜査のための照会があった場合は、本人の同意を得ずに個人データを第三者に提供することができます。

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