賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問5
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律に基づき登録された賃貸住宅(以下、本問において「セーフティネット住宅」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- セーフティネット住宅は、あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。
- セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができる。
- セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われる。
- セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
肢1 誤り
セーフティネット住宅に登録する際、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲や条件を貸主側で指定することが可能です。したがって「あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない」というのは誤りになります。
肢2 正しい
セーフティネット住宅に登録している貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による補助を受けることができます。
肢3 正しい
地域の実績に応じて、要配慮者の家賃債務保証料や家賃低廉化に対し国や地方公共団体が補助(保証業社に対しては年間最大6万円/戸、賃貸人に対しては月間最大4万円/戸)する助成措置が講じられています。
肢4 正しい
生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することを想定する制度が設けられています。
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02
正解は1です。
1→【誤り】セーフティネット住宅は、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲が定められている為、あらゆる住宅確保要配慮者というところが誤りです。
2→【正しい】セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができます。
3→【正しい】住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援が行われます。
4→【正しい】生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができます。
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03
<正解> 1
<解説>
1.【誤り】
セーフティネット住宅とは、「住宅セーフティネット制度」に基づき登録された高齢者や障害者、子育て世帯などの住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅のことですが、入居を受け入れる住宅確保要配慮者の範囲や条件を貸主側で指定することが可能です。
よって「あらゆる住宅確保要配慮者の入居を常に拒まない賃貸住宅である。」とする本肢は誤りです。
2.【正しい】
記載の通りです。セーフティネット住宅の貸主は、バリアフリー等の改修費に対し、国や地方公共団体等による経済的支援を受けることができます。
3.【正しい】
記載の通りです。セーフティネット住宅に入居する住宅確保要配慮者が支払う家賃に対し、国や地方公共団体等による経済的支援があります。
4.【正しい】
記載の通りです。セーフティネット住宅の借主が生活保護受給者であって家賃滞納のおそれがある場合、保護の実施機関が住宅扶助費を貸主に代理納付することができます。
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