賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問48

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問48 (訂正依頼・報告はこちら)

建築基準法の天井高規定に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
  • 居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。
  • 一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。
  • 天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。
  • 一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解 2

肢1 正しい
建築基準法では、居室の天井高は2.1m以上としなければならないとされています。

肢2 正しい
建築基準法では、一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要であるとされています。

肢3 誤り
天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たした小屋裏物置(ロフト)は、床面積に算定されません。

肢4 正しい
小屋裏物置(ロフト)は居室ではなく、あくまでも余剰空間を利用した物置として使用されることを目的とされています。

参考になった数21

02

<正解> 3

<解説>

1.【正しい】

記載の通りです。居室の天井高は、2.1m以上としなければなりません。

2.【正しい】

記載の通りです。一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要です。

3.【誤り】

天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定されません。

よって「床面積に算定される。」とする本肢は誤りです。

4.【正しい】

記載の通りです。一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできません。

参考になった数3

03

誤っているものは『天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。』です。

選択肢1. 居室の天井高は、2.1m以上としなければならない。

正しい。

居室の天井高は、2.1m以上としなければなりません。

選択肢2. 一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要である。

正しい。

一室の中で天井の高さが異なったり、傾斜天井がある場合は、平均天井高が2.1m必要です。

選択肢3. 天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定される。

誤り。

天井高が1.4m以下で、かつ設置される階の床面積の二分の一以下であるなどの基準を満たし、小屋裏物置(いわゆるロフト)として扱われる部分は、床面積に算定されません

選択肢4. 一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできない。

正しい。

一定の基準を満たした小屋裏物置(いわゆるロフト)は、居室として使用することはできません。

参考になった数1