賃貸不動産経営管理士の過去問
令和2年度(2020年)
問49
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和2年度(2020年) 問49 (訂正依頼・報告はこちら)
不動産の税金に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
ア 印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。
イ 不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されるが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されない。
ウ 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収がある。
ア 印紙税は、建物の売買契約書や賃貸借契約書について課されるが、業務上の契約書等に貼付された印紙税額に相当する金額は、所得税の計算上の必要経費となる。
イ 不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されるが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されない。
ウ 住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収がある。
- なし
- 1つ
- 2つ
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この過去問の解説 (3件)
01
肢ア 誤り
建物の賃貸借契約書については印紙税は課されません。
肢イ 正しい
事務所や店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されますが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料(および共益費、敷金、保証金なども含む)については消費税が課されません。
肢ウ 正しい
住民税には、徴収方法として普通徴収と特別徴収があり、課税主体となる市区町村が所得をもとに課税を行います。「市区町村長」は課税主体となる市区町村の首長であり、同時に独任制の執行機関ともみなされることから、本選択肢は正しいと解釈されます。
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02
<正解> 2
<解説>
ア.【誤り】
印紙税は、賃貸借契約書について課されません。
よって「賃貸借契約書について課されるが、」とする本肢は誤りです。
イ.【正しい】
記載の通りです。不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されますが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されません。
ウ.【正しい】
記載の通りです。住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。
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03
誤っているものは『1つ』です。
ア.誤り。
印紙税は、建物の賃貸借契約書については課されません。
イ.正しい。
不動産取引では、店舗の賃料や仲介手数料については消費税が課されますが、貸付期間が1か月以上の住宅の賃料については消費税が課されません。
ウ.正しい。
住民税は、所得税法上の所得をもとに住所地の市区町村長が課税し、徴収方法には、普通徴収と特別徴収があります。
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