賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問3
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
管理受託契約重要事項説明におけるITの活用に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 管理受託契約重要事項説明に係る書面(以下、本問において「管理受託契約重要事項説明書」という。)に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要である。
- 管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成できる方法でなければならない。
- 管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましい。
- 管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 4
<解説>
1.【適切】
賃貸管理業者は、管理受託契約重要事項説明書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、管理業務を委託しようとする賃貸人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができます(賃貸住宅管理業法13条2項)。
電磁的方法による情報提供を用いるには、賃貸人の承諾を得なければなりません。
2.【適切】
管理受託契約重要事項説明を電磁的方法で提供する場合、受信者がファイルへの記録を出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できることが必要です(解釈・運用の考え方13条関係4((1))。
3.【適切】
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用するに当たっては、説明の相手方に事前に管理受託契約重要事項説明書等を読んでおくことを推奨するとともに、管理受託契約重要事項説明書等の送付から一定期間後に、ITを活用した管理受託契約重要事項説明を実施することが望ましいとされています(解釈運用の考え方-第13条関係4(2)。
4.【不適切】
管理受託契約重要事項説明にテレビ会議等のITを活用するに当たっては、説明者及び重要事項の説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像が視認でき、かつ、双方が発生する音声を十分に聞き取ることができるとともに、双方向でやりとりできる環境において実施している必要があります(解釈運用の考え方-第13条関係4(2))。
賃貸人の承諾があったとしても、音声のみによる通信の方法で行うことはできません。
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02
<正解> 4
<解説>
1.【正】
管理受託契約重要事項説明書面の交付に代えて、電磁的方法による情報提供を用いる場合には、賃貸人の事前承諾を得る必要があります。
2.【正】
管理受託契約重要事項説明を電磁的方法で提供する場合、後で確認できるように書面化できるようにする必要があります。
3.【正】
管理受託契約重要事項説明でテレビ会議等のITを活用するに当たっては、説明を受けるものが事前に内容を十分に把握できるように書類の事前送付を行い、一定期間を空けたうえに実施する必要があります。
4.【誤】
管理受託契約重要事項説明をオンライン等にて実施する際の注意として、説明者及び説明を受けようとする双方が、認識の不一致を防ぐうえで説明書面及び説明箇所を視聴及び音声にて十分に確認できる環境が必須です。そのため、たとえ賃貸人の承諾があったとしても、音声のみによる通信の方法で行うことはできません。
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03
誤っているものは『管理受託契約重要事項説明は、賃貸住宅の賃貸人の承諾があれば、音声のみによる通信の方法で行うことができる。』です。
正しい。
管理受託契約重要事項説明書に記載すべき事項を電磁的方法により提供する場合、賃貸住宅の賃貸人の承諾が必要です。
正しい。
管理受託契約重要事項説明書を電磁的方法で提供する場合、出力して書面を作成でき、改変が行われていないか確認できる方法でなければなりません。
正しい。
管理受託契約重要事項説明をテレビ会議等のITを活用して行う場合、管理受託契約重要事項説明書の送付から一定期間後に説明を実施することが望ましいです。
誤り。
ITによる管理受託契約重要事項説明は、映像が視認でき、かつ、双方が発する音声を十分に聞き取ることができる環境が必要なため、音声のみによる通信の方法は認められていません。
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