賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問4
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
管理受託契約の性質に関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 管理受託契約は、民法上の委任と雇用の性質を併有することが想定されている。
- 民法上の請負は、法律行為又は事実行為をすることを目的とする。
- 建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。
- 民法上の委任契約は、書面で契約を締結することが義務付けられている。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 3
<解説>
1.【誤】
「委任」とは、委任者(頼む人)が相手方(受任者)に一定の事務の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約です。そして「雇用」とは、雇用者(従業員)が使用者(主に経営者)の労働に従事する内容を意味します。
貸主と賃貸住宅管理業者の管理受託契約は、民法の委任または準委任であり、雇用には当たりません。
2.【誤】
請負とは、日限・報酬を取り決めたうえで仕事を引き受け完成を目的としています。問題文の法律行為又は事実行為をすることは委任契約の内容を説明しています。
で
3.【適切】
準委任契約とは、受任者が承諾した時間だけ手伝うなどの内容を指しています。必ずしも仕事を完成させる義務があるわけではないです。本肢における建物設備の維持保全業務は、建物設備を点検する等の事実行為も含まれているため、民法上の準委任に当たります。
4.【誤】
民法上の委任契約とは、委任者と受任者といった当事者の合意だけで成立する諾成契約(だくせいけいやく)のため、書面で契約を締結することは必須ではありません。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【不適切】
「委任」は、委任者が法律行為をすることを受任者に委任し、受任者がこれを承諾することによって成立します(民法643条)。委任内容が、法律行為でない事務の委任(事実行為)である場合を「準委任」といいます(民法656条)。「雇用」とは、雇用者が使用者の労働に従事する使用者に従属することを要します(民法623条)。
委任における受任者は委任者に従属するわけではなく、貸主と賃貸住宅管理業者の管理受託契約は、民法の委任または準委任であり、雇用には当たりません。
2.【不適切】
民法上の請負は、法律行為または事実行為ではなく、「仕事の完成」を目的としています(民法632条)。本肢の記述は、委任契約の目的を説明しています。
3.【適切】
建物設備の維持保全業務は、建物設備を点検する等の事実行為も含まれているため、民法上の準委任に当たります。
4.【不適切】
民法上の委任契約は、委任者と受任者の合意で成立する諾成契約のため、書面で契約を締結することは義務づけられていません。
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03
適切なものは『建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たる。』です。
不適切。
管理受託契約は、民法上の委任または準委任にあたりますが、雇用にはあたりません。
雇用とは、雇用者が使用者の労働に従事する使用者に従属することを要するためです。
不適切。
請負は、法律行為又は事実行為をすることではなく、仕事の完成を目的としています。
適切。
建物設備の維持保全業務は、民法上の準委任に当たります。
不適切。
民法上の委任契約は当事者の合意で成立する諾成契約であり、書面での契約は義務付けられていません。
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