賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、賃貸住宅標準管理受託契約書(国土交通省不動産・建設経済局令和3年4月23日公表。以下「標準管理受託契約書」という。)にて賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものはどれか。
  • 未収金回収の紛争対応
  • 賃貸借契約の更新
  • 修繕の費用負担についての入居者との協議
  • 原状回復についての入居者との協議

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 1

<解説>

賃貸住宅管理業者は、管理業務のうち次の業務について、委託者(貸主)の代理権が付与されます。ただし、賃貸住宅管理業者は、次の④~⑥に掲げる業務を実施する場合には、その内容について事前に委託者と協議し、承諾を求めなくてはなりません(賃貸住宅標準管理受託契約書14条)。

①敷金その他一時金並びに賃料、共益費及び附属施設使用料の徴収

  1. ②未収金の督促
  2. ③賃貸借契約に基づいて行われる入居者から委託者への通知の受領
  3. ④賃貸借契約の更新【2.に該当】
  4. ⑤修繕の費用負担についての入居者との協議【3.に該当】 
  5. ⑥賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての入居者との協議【4.に該当】

未収金の回収については「督促」までが賃貸住宅管理業者に代理権が付与されています。未収金回収の「紛争対応」は、弁護士の独占業務であり、賃貸管理業者に代理権が授与されている事項には該当しません。したがって、正解は選択肢【1】となります。

参考になった数17

02

<正解> 1

上記1以外の2.3.4の業務を行う際は、一定条件を満たすことで可能となります。

以下、満たす必要のある条件内容です。

誰:委託者に対して

いつ:実施前の事前に

何:協議を行い承諾を得る

しかし、選択肢1は上記一定条件を満たしたとしても、そもそも代理権の範囲外となっています。

参考になった数6

03

賃貸住宅標準管理受託契約書にて賃貸住宅管理業者に代理権が授与されている事項に含まれないものは『未収金回収の紛争対応』です。

【賃貸住宅標準管理受託契約書 第14条】

管理業者は管理業務のうち以下の事項について、委託者の代理権が授与されます。

④から⑥までの業務を実施する場合には、その内容について委託者と事前に協議し、承諾を求めなければなりません。

①敷金、その他一時金、家賃、共益費(管理費)及び附属施設使用料の徴収

②未収金の督促

③賃貸借契約に基づいて行われる入居者から委託者への通知の受領

④賃貸借契約の更新

⑤修繕の費用負担についての入居者との協議

⑥賃貸借契約の終了に伴う原状回復についての入居者との協議

参考になった数3