賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問6

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

賃貸住宅の管理の実務に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
  • 借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退去したときが望ましい。
  • 空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。
  • 共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。
  • 建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。

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この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 3

<解説>

1.【不適切】

鍵の交換のタイミングは、従前の借主が退去したときではなく、退去後リフォームが終了し、入居希望者に対する案内も終えて、実際に入居する借主が決定した後にすることが望ましいとされています。従前の借主退去後に鍵交換をしてしまうと、新しい借主候補者や清掃業者が出入りする可能性があるため、その時点で使用した鍵のまま新しい借主に引き渡すのは好ましくありません。

2.【不適切】

賃貸住宅管理業者は、空室の劣化や痛みをできるだけ防ぐため、定期的に室内に立ち入り、空室を管理する業務を行う必要があります。

 ①定期的に入室し、窓を開けるなどして、換気を行う。

 ②必要に応じて清掃を行う。

 ③水回りの空調機器などについて、新たな借主の入居の際に不具合が生じないように定期的な点検や補修を行う。

 ④日常的に、外観点検や鍵の施錠状況を確認する。 

3.【適切】

共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画(全館停電やエレベーターの点検等)を借主に事前に知らせることは、賃貸管理業者の重要な役割です。借主への事前連絡としては、掲示板の活用・回覧・文書配布等により周知を行います。

4.【不適切】

建物共用部分の廊下や階段、玄関ホールなどに借主の私物が置かれていると、緊急時の避難の妨げになるため、まずは入居者に注意し、撤去を求めるべきです。私物は入居者の所有物であるため、賃貸住宅管理業者や貸主が勝手に移動や撤去をするべきではありません。

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02

<正解> 3

<解説>

1.【誤】

鍵の交換のタイミングは、前の借主の退出後に退去後リフォームが終了し、入居希望者に対する案内も終えて、実際に入居する借主が決定した後にすることが望ましいとされています。

退去後リフォーム時に鍵交換をして、その後の入居希望者や修繕を行う業者の出入りもあるため、従前の借主が退去したときの交換では不都合が発生する可能性があります。

2.【誤】

賃貸住宅管理業者は、空室の劣化をできるだけ防ぐ且つ入居前に現状把握をするためにも、定期的に室内に立ち入り、空室を管理する業務を行う必要があります。

 

3.【正】

共用部分(階段や廊下等)の清掃に関し、借主が実施日に突然知るようなことは避けるべきです。実施日に想定していないトラブルの発生を防ぐ目的からです。定期点検・定期清掃といった事業計画を文書配布などにより借主に事前に知らせることは、賃貸管理業者の重要な役割です。

4.【誤】

入居者の所有物を勝手に移動・撤去をするべきではありません。たとえ緊急時の避難の妨げになるためとはいってもまずは入居者に注意し、撤去を求めるべきです。

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03

最も適切なものは『共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。』です。

選択肢1. 借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後ではなく、従前の借主が退去したときが望ましい。

不適切。

借主の入れ替えに伴う鍵交換のタイミングは、新しい借主が決定した後が望ましいです。

従前の借主が退去したときに交換した場合、複数の入居希望者に物件を紹介した際に作成された合鍵等によって事故や事件が発生するおそれがあるためです。

選択肢2. 空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、室内に立ち入ることは望ましくない。

不適切。

空室は、劣化や傷みをできるだけ防ぐため、定期的に室内に立ち入り清掃や点検等の管理業務をすることが望ましいです。

選択肢3. 共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割である。

適切。

共用部分の清掃に関し、年間の清掃計画と定期点検計画を借主に事前に知らせることは、賃貸住宅管理業者の重要な役割です。

選択肢4. 建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をする必要がある。

不適切。

建物共用部分の廊下や階段に借主の私物が放置されている場合、入居者の所有物であるため、賃貸住宅管理業者は発見後、直ちに自らその私物の移動や撤去をすべきではありません

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