賃貸不動産経営管理士の過去問 令和3年度(2021年) 問7
この過去問の解説 (3件)
<正解> 4
<解説>
1.【正】
賃貸借契約締結前の重要事項の説明をする際、「水防法に基づき作成された水害ハザードマップ(主に物件所在地を管轄する行政のホームページなどで取得可能)を提示し、対象物件のだいたいの位置を示す」とされています。また、借主に対して水害ハザードマップ上に記載された避難所について、位置を説明するとともに事前に避難手段・時間といった借主による事前シミュレーションをするように説明する必要があります。
2.【正】
問題のとおりです。各自治体にて設けている助成金制度の活用を検討することが望ましいです。
3.【正】
貸主は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負うとされています。借主が義務を負っているのは、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧することである原状回復とされています。震災等の自然災害による賃貸住宅の損傷の修繕費用は、貸主が負担すべきものです。
4.【誤】
震災等のにより賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、上記3の解説のとおり借主は修繕義務を負いません。貸主が修繕義務を負うためです。そのため貸主は修繕義務を拒むことはできません。
<正解> 4
<解説>
1.【適切】
宅地建物取引業者が賃貸借契約締結前の重要事項の説明をする際、「水防法に基づき作成された水害ハザードマップを提示し、対象物件の概ねの位置を示す」とされています(宅地建物取引業法規則16条の4の3第3号の2)。説明にあたっては、借主に対して「水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せて位置を示すことが望ましい」とされています(宅建業法解釈運用の考え方)。
2.【適切】
地震時の避難経路沿道の倒壊の恐れのあるブロック塀などの撤去・改修等に対して、各地方自治体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましいです。
3.【適切】
貸主は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕義務を負うとされています(民法606条1項)。震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷の修繕費用は、貸主が負担すべきものであり、借主が負担すべきものではありません。
4.【不適切】
震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主が修繕義務を負うため、借主からの修繕請求を拒むことはできません。
最も不適切なものは『震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主はその修繕を拒むことができる。』です。
適切。
賃貸借契約締結時には、借主に対し、地方公共団体が作成した水害ハザードマップ等に記載された避難所の位置について示すことが望ましいです。
適切。
ブロック塀の耐震診断や除去・改修等を行う場合、地方公共団体が設ける助成金制度の活用を検討することが望ましいです。
適切。
震災等の不可抗力による賃貸住宅の損傷は貸主が修繕義務を負うものであり、修繕費用についても借主が負担すべきものではありません。
不適切。
震災等の不可抗力により賃貸住宅の設備の一部が損傷した場合、貸主が修繕義務を負い、その修繕を拒むことができません。
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