賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問8

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問8 (訂正依頼・報告はこちら)

土地工作物責任に関する次の記述のうち、適切なものの組合せはどれか。

ア  建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には所有者が土地工作物責任を負い、所有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、占有者が土地工作物責任を負う。
イ  建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として土地工作物責任を負うことがある。
ウ  建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたときは、建設業者が損害賠償責任を負うのであって、建物の所有者及び占有者は土地工作物責任を負わない。
エ  設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、保存の瑕疵とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいう。
  • ア、ウ
  • イ、ウ
  • イ、エ
  • ア、エ

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

<正解> 3

<解説>

ア.【誤】

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者が損害を受けた場合、その工作物の占有者又は所有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。この損害賠償責任は、1次的には「占有者」が負います。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証した場合、2次的には「所有者」がその損害を賠償しなければなりません。この場合、所有者は自らの無過失を立証したとしても責任を免れることはできません。本肢は「所有者」と「占有者」の説明内容が逆になっています。

イ.【正】

建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、建物の占有者とみなされ、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証できない場合には、土地工作物責任を負う場合があります。

ウ.【誤】

損害の原因について、建物に建築基準法違反があり、他に責任を負う者(建設業者)があるときでも、占有者又は所有者は、被害者に対する損害賠償責任を免れるわけではありません。損害を賠償した占有者又は所有者は、損害の原因について他に責任を負う者に対して求償権を行使することができます。

エ.【正】

土地工作物責任における瑕疵とは、その工作物として通常備えるべき安全性を欠いていることをいいます。「設置の瑕疵」とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、「保存の瑕疵」とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じたことをいいます。

上記より、適切なものの組み合わせは「イ、エ」であるため、正解は肢3です。

参考になった数20

02

<正解> 3

<解説>

ア.【不適切】

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって第三者が損害を受けた場合、その工作物の占有者又は所有者が、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います。この損害賠償責任は、1次的には「占有者」が負いますが、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証した場合、2次的には「所有者」が責任を負います(土地工作物責任、民法717条1項)。この場合、所有者は自らの無過失を立証しても責任を免れることはできません(無過失責任)。本肢は「所有者」と「占有者」の記述が逆になっています。

イ.【適切】

建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、建物の占有者とみなされ、損害の発生を防止するのに必要な注意をしていたことを立証できない場合には、土地工作物責任を負うことがあります。

ウ.【不適切】

損害の原因について、建物に建築基準法違反があり、他に責任を負う者(建設業者)があるときでも、占有者又は所有者は、被害者に対する損害賠償責任を免れるわけではありません。損害を賠償した占有者又は所有者は、損害の原因について他に責任を負う者に対して求償権を行使することができます(土地工作物責任、民法717条3項)。

エ.【適切】

土地工作物責任における瑕疵とは、その工作物として通常備えるべき安全性を欠いていることをいいます。「設置の瑕疵」とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、「保存の瑕疵」とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じたことをいいます。

したがって、適切なものの組み合わせは「イ、エ」であるため、正解は肢3です。

参考になった数6

03

適切なものの組合せは『イ、エ』です。

ア.不適切。

建物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、一次的には占有者が土地工作物責任を負い、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が土地工作物責任を負います。

イ.適切。

建物の管理を行う賃貸住宅管理業者は、建物の安全確保について事実上の支配をなしうる場合、占有者として土地工作物責任を負うことがあります。

ウ.不適切。

建物に建築基準法違反があることによって他人に損害を生じたときは、建物の所有者及び占有者は責任を負う者(建設業者)に対して求償権を行使することができますが、土地工作物責任を免れるわけではありません

エ.適切。

設置の瑕疵とは、設置当初から欠陥がある場合をいい、保存の瑕疵とは、設置当初は欠陥がなかったが、設置後の維持管理の過程において欠陥が生じた場合をいいます。

参考になった数1