賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問9
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」(国土交通省平成23年8月。以下、各問において「原状回復ガイドライン」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
- 賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は貸主負担となる。
- 賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は経過年数を考慮せず、全額借主負担となる。
- 賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあれば、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担しなければならない。
- 賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 4
<解説>
1.【不適切】
賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、原状回復ガイドラインに基づいて費用の負担者を判断します。原状回復ガイドラインでは、居室のハウスクリーニング費用は、原則として貸主の負担となりますが、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は借主の負担となります。
2.【不適切】
賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、原状回復ガイドラインに基づいて借主の費用負担割合を判断します。原状回復ガイドラインでは、クロスは使用期間6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、借主の負担割合を算定するとされています。過失による損傷でも経年劣化部分は考慮されるため、全額負担になるとは限りません。
3.【不適切】
借主に特別の負担を課す特約が有効となる要件は以下の通りです。
①特約をする必要性があり、かつ、暴利的でない等の客観的、合理的理由が存在すること。
②借主が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。
③借主が特約による義務負担の意思表示をしていること。
賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあったとしても、①~③の要件を満たしていなければ、借主は通常損耗の原状回復費用を負担する必要はなく、「当然に」負担するとはいえません。
4.【適切】
原状回復ガイドラインでは、「借主がクロスに行った落書き等の故意の毀損」の原状回復費用は借主の負担としています。
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02
最も適切なものは『賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる。』です。
不適切。
賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は全額借主負担となります。
不適切。
賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、借主が過失により毀損したクロスの交換費用は、経過年数を考慮し耐用年数6年として借主の負担割合を算定します。全額借主負担となるとは限りません。
不適切。
賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがある場合でも、要件を満たしている必要があり、当然に、借主は通常損耗に当たる部分についても原状回復費用を負担するわけではありません。
適切。
賃貸借契約書に借主の帰責事由に基づく汚損を修復する費用について借主負担とする旨の定めがない場合であっても、借主がクロスに行った落書きを消すための費用は借主の負担となる場合があります。
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03
<正解> 4
<解説>
1.【誤】
賃貸借契約書に居室のクリーニング費用の負担に関する定めがない場合、原状回復ガイドライン(国土交通省ウェブサイト参照)に基づいて費用の負担者を判断します。原状回復ガイドラインでは、居室のハウスクリーニング費用は、原則として貸主の負担となりますが、借主が通常の清掃を怠ったことにより必要となる居室のクリーニング費用は借主の負担となります。
2.【誤】
賃貸借契約書に原状回復について経年劣化を考慮する旨の定めがない場合、原状回復ガイドラインに基づいて借主の費用負担割合を判断します。原状回復ガイドラインでは、クロスは使用期間6年で残存価値1円となるような直線(又は曲線)を想定し、借主の負担割合を算定するとされています。過失による損傷でも経年劣化部分は考慮されるため、全額負担になるとは限りません。
3.【誤】
借主に通常損耗を含めて原状回復するという特が有効となるための要件は以下の通りです。
①特約を定める必要性があり、かつ、貸主借主の一方どちらかに有利でない等の客観的、合理的理由が存在すること。
②借主が特約によって、通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること。
③借主が特約による義務負担の意思表示をしていること。
賃貸借契約書に原状回復費用は全て借主が負担する旨の定めがあったとしても、①~③の要件を満たしていなければ、借主は通常損耗の原状回復費用を負担する必要はなく、「当然に」負担するとはいえません。
4.【正】
原状回復ガイドラインでは、「借主がクロス(天井・壁紙)に行った落書き等の故意の毀損」の原状回復費用は借主の負担としています。
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