賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問10
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
原状回復ガイドラインに関する次の記述のうち、適切なものはどれか。
- 壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、居室全体の張り替え費用は借主負担となる。
- フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。
- 畳の毀損箇所が1枚であっても、色合わせを行う場合は、居室全体の畳交換費用が借主負担となる。
- 鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、紛失した鍵の本数に応じた按分割合による額又は経過年数を考慮した額のいずれか低い額による。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 2
<解説>
1.【誤】
原状回復ガイドライン(詳細:国土交通省)では、壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、ほかの面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、「毀損部分を含む一面分の張り替え費用」を毀損等を発生させた借主の負担とすることが妥当とされています。居室全体の張り替え費用を借主に負担させるのは不適切です。破損個所以外の全面の張替え費用を借主負担にしてしまうと借主にとってあまりに不利です。
2.【正】
原状回復ガイドラインでは、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修(毀損箇所が一箇所の場合等)は、経過年数を考慮することなく、その原状回復費用は借主の負担となります。この場合、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできません。また、毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線(曲線)を想定し、負担割合を算定します。つまり部分補修=経過年数が考慮されることがないのに対し、張替え=耐用年数に応じて負担割合を算出すします。
3.【誤】
原状回復ガイドラインでは、クロスと同様、畳の毀損箇所が一枚であれば、借主はその一枚についてのみ補修費用を負担すれば足りることとなっています。
4.【誤】
原状回復ガイドラインでは、鍵の紛失の場合、交換費用相当分を全額借主負担とするとされています。施工内容としては、シリンダーそのものが交換されるため、従来所持し紛失した鍵そのものは使用不可となるため、本数や経過年数は考慮されません(鍵を紛失したのが借主の故意過失によるものなので、当然借主負担となります)。
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02
<正解> 2
<解説>
1.【不適切】
原状回復ガイドラインでは、壁クロスの毀損箇所が一部分であっても、ほかの面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合には、「毀損部分を含む一面分の張り替え費用」を毀損等を発生させた借主の負担とすることが妥当とされています。居室全体の張り替え費用を借主に負担させるのは不適切です。
2.【適切】
原状回復ガイドラインでは、借主の過失によって必要となったフローリングの部分補修(毀損箇所が一箇所の場合等)は、経過年数を考慮することなく、その原状回復費用は借主の負担となります。この場合、居室全体の張り替え費用を借主とすることはできません。また、フローリング全体にわたって毀損によりフローリング床全体を張り替えた場合は、当該建物の耐用年数で残存価値1円となるような直線(曲線)を想定し、負担割合を算定します。
3.【不適切】
原状回復ガイドラインでは、クロスと同様、畳の毀損箇所が一枚であれば、借主はその一枚についてのみ補修費用を負担すれば足りることとなっています。
4.【不適切】
原状回復ガイドラインでは、鍵の紛失の場合、交換費用相当分を全額借主負担とするとされています。シリンダーそのものが交換されるため、紛失した鍵の本数や経過年数は考慮されません。
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03
適切なものは『フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできない。』です。
不適切。
壁クロスの毀損箇所が一部分で、他の面と色や模様を合わせないと商品価値が維持できない場合であっても、張り替え費用を借主負担とできるのは毀損箇所を含む1面分までとされています。
適切。
原状回復ガイドラインにおけるフローリングの借主の負担割合は原則㎡単位であり、例外として毀損等が複数箇所にわたる場合は居室全体とすることができます。
フローリングの毀損箇所が一箇所のときは、居室全体の張り替え費用を借主の負担とすることはできません。
不適切。
原状回復ガイドラインにおける畳の借主の負担割合は原則1枚単位です。
畳の毀損箇所が1枚の場合、色合わせを行う場合であっても、1枚分の畳交換費用が借主負担となります。
不適切。
鍵の紛失に伴う鍵交換費用は、経過年数を考慮せず、シリンダー交換費用相当分を全額借主負担とするとされています。
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