賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問11

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問題

賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)

「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
  • エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
  • 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
  • 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
  • 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは「住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。」です。

選択肢1. エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。

【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。(エレベーターは密室であり、万が一事故が発生した場合等は、映像が証拠となりうる場合があるためです。)

選択肢2. 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。

【誤】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキング(鍵をもちいることなく、また破壊することもなく開錠すること)が困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。簡単に開錠されてしまうと鍵の役割が機能しないため、防犯上上記の施工方法が求められるのは当然です。

選択肢3. 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。

【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。(安全に私生活を送るためにも簡単に侵入されないようにすることこそ必要不可欠です。)

選択肢4. 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。

【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。

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02

不適切なものは「住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。」です。

選択肢1. エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。

【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。

選択肢2. 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。

【不適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキングが困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。

選択肢3. 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。

【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。

選択肢4. 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。

【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。

参考になった数5

03

最も不適切な選択肢を選ぶ問題です。「防犯に配慮した共同住宅の設計指針」に基づいて、新しい共同住宅の防犯対策について説明します。しっかりとした防犯対策は、住んでいる人の安全を守り、安心して生活できる環境を作るために大切です。

選択肢1. エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。

 正誤: 正しい 
解説: エレベーターの中に防犯カメラを設置することは、不審な人の行動を防ぎ、事件が起きたときにすぐに対応できるようにするため、一般的に行われています。

選択肢2. 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。

正誤: 不適切
解説: 玄関の扉には、ピッキングされにくい錠を設置することが推奨されています。これは、外からの不正な侵入を防ぎ、家のセキュリティを高めるための重要な対策です。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」では、接地階等の住戸の玄関扉は、破壊及びピッキングが困難な構造を有する錠等を設置したものとする。とされています。

選択肢3. 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。

正誤: 正しい 
解説: 地面に近い窓に面格子を設置することは、侵入を防ぐための有効な方法です。特にバルコニーや廊下に面した窓、または非常階段に近い窓では、このような防犯対策がとても有効です。

選択肢4. 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。

正誤: 正しい 
解説: 共有の玄関の照明を50ルクス以上に保つことは、夜間の安全を確保し、不審者の侵入を防ぐのに効果的です。
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」では、共用玄関の照明設備は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、その外側の床面において概ね20ルクス以上の平均水平面照度をそれぞれ確保することができるものとする。とされています。

まとめ

一言アドバイス :選択肢を判断する際には、最新の建築基準や設計指針を確認し、それぞれの対策がどのように防犯に役立つのかを理解しておくことが大切です。  各選択肢が示している安全対策の理由や目的を考えましょう。ガイドラインを下回る内容は不適切と言えます。

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