賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問11

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

<正解> 2

<解説>

1.【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。(エレベーターは密室であり、万が一事故が発生した場合等は、映像が証拠となりうる場合があるためです。)

2.【誤】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキング(鍵をもちいることなく、また破壊することもなく開錠すること)が困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。簡単に開錠されてしまうと鍵の役割が機能しないため、防犯上上記の施工方法が求められるのは当然です。

3.【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。(安全に私生活を送るためにも簡単に侵入されないようにすることこそ必要不可欠です。)

4.【正】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。

参考になった数12

02

<正解> 2

<解説>

1.【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。

2.【不適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキングが困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。

3.【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。

4.【適切】

防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。

参考になった数4