賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問11
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問11 (訂正依頼・報告はこちら)
「防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針」(国土交通省住宅局平成13年3月23日策定)において、新築される共同住宅に防犯上必要とされる事項に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- エレベーターのかご内には、防犯カメラを設置するものとされている。
- 住戸の玄関扉について、ピッキングが困難な構造を有する錠の設置までは不要とされている。
- 接地階に存する住戸の窓で、バルコニー等に面するもの以外のものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされている。
- 共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面においては概ね50ルクス以上とされている。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 2
<解説>
1.【正】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。(エレベーターは密室であり、万が一事故が発生した場合等は、映像が証拠となりうる場合があるためです。)
2.【誤】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキング(鍵をもちいることなく、また破壊することもなく開錠すること)が困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。簡単に開錠されてしまうと鍵の役割が機能しないため、防犯上上記の施工方法が求められるのは当然です。
3.【正】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。(安全に私生活を送るためにも簡単に侵入されないようにすることこそ必要不可欠です。)
4.【正】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。
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02
<正解> 2
<解説>
1.【適切】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用部分のうち、エレベーターのかご内には防犯カメラを設置するとされています。
2.【不適切】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分の住戸の玄関扉は破損及びピッキングが困難な構造の錠の設置、補助錠の設置等が求められています。
3.【適切】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、専有部分について、バルコニー等に面する住戸の窓のうち侵入が想定される階に存するものは、面格子の設置等の侵入防止に有効な措置を行うものとされています。
4.【適切】
防犯に配慮した共同住宅に係る設計指針によると、共用玄関の照明設備の照度は、その内側の床面において概ね50ルクス以上、共用玄関以外の共用出入口は概ね20ルクス以上とされています。
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