賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問12
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
- 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
- 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
- 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 3
<解説>
1.【正】
「住宅の居室=居間・寝室等(人が長時間いる場所を指します)」です。
※便所や浴室等は除かれます(人が長時間いるとは限らない場所だからです)。
2.【正】
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。
語呂合わせとして、「にじゅうにかんき」すると快適だよ、と覚えましょう。
3.【誤】
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定に関して1室とみなされます。随時解放できるものであれば、繋がっているという扱いです。
4.【正】
共同住宅では、その階における居室床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火の場合は200㎡)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければなりません。面積がある建物だとそれだけ人が常駐することも考えられるため、避難経路の確保は必須です。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【適切】
住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことで、居間や寝室等が該当します。便所や浴室等は除かれます(建築基準法2条4号)。
2.【適切】
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
3.【不適切】
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定に関して1室とみなされます(建築基準法28条4項)
4.【適切】
共同住宅では、その階における居室床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火の場合は200㎡)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければなりません(建築基準法121条)
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