賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問12
問題文
住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問12 (訂正依頼・報告はこちら)
住宅の居室に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことであり、居間や寝室等が該当し、便所は除かれる。
- 住宅の居室には、原則として、床面積の20分の1以上の換気に有効な開口部が必要である。
- 襖等常に解放できるもので間仕切られた2つの居室は、換気に関し、1室とみなすことはできない。
- 共同住宅では、その階における居室の床面積の合計が100平方メートル(耐火、準耐火構造の場合は200平方メートル)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 3
<解説>
1.【正】
「住宅の居室=居間・寝室等(人が長時間いる場所を指します)」です。
※便所や浴室等は除かれます(人が長時間いるとは限らない場所だからです)。
2.【正】
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません。
語呂合わせとして、「にじゅうにかんき」すると快適だよ、と覚えましょう。
3.【誤】
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定に関して1室とみなされます。随時解放できるものであれば、繋がっているという扱いです。
4.【正】
共同住宅では、その階における居室床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火の場合は200㎡)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければなりません。面積がある建物だとそれだけ人が常駐することも考えられるため、避難経路の確保は必須です。
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02
<正解> 3
<解説>
1.【適切】
住宅の居室とは、人が長時間いる場所のことで、居間や寝室等が該当します。便所や浴室等は除かれます(建築基準法2条4号)。
2.【適切】
居室には、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、20分の1以上としなければなりません(建築基準法28条2項)。
3.【不適切】
ふすま、障子その他随時開放することができるもので仕切られた2室は、居室の採光及び換気の規定に関して1室とみなされます(建築基準法28条4項)
4.【適切】
共同住宅では、その階における居室床面積の合計が100㎡(耐火、準耐火の場合は200㎡)を超える場合は、避難するための直通階段を2つ以上設けなければなりません(建築基準法121条)
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03
住宅の部屋に関するルールは、住んでいる人の健康と安全を守るために決められています。
どんな部屋が居室にあたるか、換気の量や避難のための設備についての基準が決められています。
正しい
解説
居室とは、人が長時間いる部屋のことで、リビングや寝室がこれにあたります。トイレは居室には入りません。居室には十分な明かりと換気が必要で、部屋の床面積の7分の1以上の大きさの窓が必要です。
正しい
解説
居室には、床面積の20分の1以上の大きさの窓を作り、適切に換気できるようにする必要があります。
誤り
解説
襖などで仕切られていても、いつも開けておいて空気が通るようにしている場合は、その部屋を1つの居室と考えることができます。
建築基準法第28条4項参照
正しい
解説
耐火性や準耐火性の建物(火事のときに一定時間火を防ぐ性能がある建物)を除いて、居室の床面積が100平方メートルを超える共同住宅では、安全に避難するために2つ以上の直通階段を設ける必要があります。
一言アドバイス:各選択肢が実際の建築基準や安全のルールにどう関係しているかを、法令集やガイドラインを使って確認することが大切です。例えば、建築基準法や安全規定の関係する部分を調べて理解を深めましょう。
居室に関するルールは健康と安全を守るための大事な基準です。それを理解して、正しい選択肢を選ぶようにしましょう。
居室の定義で
『採光』で出題された場合は7分の1以上
『換気』で出題された場合は床面積の20分の1以上の窓・開口
この数字は覚えておきましょう!
語呂合わせ:最高(採光)な(1/7)換気は二重(1/20)さいこうなかんきはにじゅう
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