賃貸不動産経営管理士 過去問
令和3年度(2021年)
問15
問題文
建物の維持保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の維持保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。
- 集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。
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この過去問の解説 (3件)
01
<正解> 1
<解説>
1.【正】
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。建築基準法を遵守する人物として、建物等の所有者は勿論、管理者も占有者も含まれます。
2.【誤】
集合賃貸住宅は「下宿、共同住宅、寄宿舎」に分類されるため、定期調査・検査の対象となります。読んで字のごとく一つの建物の中に、複数の世帯が入居している住宅形態を意味します。
それだけ安全管理が求めらることからも調査・検査の対象となります。
3.【誤】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、「敷地・構造・防火・避難」のチェック4項目で、場所=敷地は対象となります(建築基準法12条1項)。
4.【誤】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、昇降機(例:エレベーター)も含まれます(建築基準法 12 条3項)。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【正しい】
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法8条1項)。維持保全義務の対象には建物管理者も含まれます。
2.【誤り】
集合賃貸住宅は「下宿、共同住宅、寄宿舎」に分類されるため、定期調査・検査の対象となります(建築基準法12条1項)。
3.【誤り】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、「敷地・構造・防火・避難」の4項目で、敷地は対象となります(建築基準法12条1項)。
4.【誤り】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、昇降機も含まれます(建築基準法 12 条3項)。
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03
建築基準法第8条は、建物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するよう努めることを義務づけており、この規定は建物管理者にも適用されます。
正しい
解説
建築基準法第8条により、建物の所有者だけでなく、管理者も建物とその敷地、構造、建築設備を適法な状態に保つ義務があります。
誤り
解説
建築基準法第12条によると、特定建築物の定期調査・検査報告は集合賃貸住宅も対象となります。これは一定規模以上の建物に適用されるため、「集合賃貸住宅が対象とならない」という記述は不正確です。
誤り
解説
建築基準法第12条による定期調査・検査報告は敷地、構造、建築設備を含みます。「敷地が対象外である」という記述は誤りです。
誤り
解説
特定建築物における定期調査・検査報告は昇降機も含むため、「昇降機が対象外」であるとする記述は誤りです。
【一言アドバイス】
建築基準法の問題を解くときは、法律のルールを正しく理解して、それぞれのルールがどのように使われるかを知ることが大切です。例えば、第48条では、建物が建てられる地域でのルールについて書かれています。また、第20条には建物の強さについての決まりがあります。
特に注意したいのは、次のポイントです:
第42条:道路に関するルール。建物が道路に接している必要がある場合があります。
第18条:建物の強さを計算するルール。
第39条:火事に備えるための設備についてのルール。
こういったポイントを覚えておくと、問題を解くのがもっと簡単になります。
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