賃貸不動産経営管理士の過去問
令和3年度(2021年)
問15
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問題
賃貸不動産経営管理士試験 令和3年度(2021年) 問15 (訂正依頼・報告はこちら)
建物の維持保全に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築基準法第8条は、「建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない」と規定しているが、これは建物管理者にも課せられた義務である。
- 集合賃貸住宅は、建築基準法第12条による定期調査・検査報告の対象とはならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、建物の構造を対象とするものであり、敷地は対象とならない。
- 建築基準法第12条により特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告の対象には、昇降機は含まれない。
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この過去問の解説 (2件)
01
<正解> 1
<解説>
1.【正】
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません。建築基準法を遵守する人物として、建物等の所有者は勿論、管理者も占有者も含まれます。
2.【誤】
集合賃貸住宅は「下宿、共同住宅、寄宿舎」に分類されるため、定期調査・検査の対象となります。読んで字のごとく一つの建物の中に、複数の世帯が入居している住宅形態を意味します。
それだけ安全管理が求めらることからも調査・検査の対象となります。
3.【誤】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、「敷地・構造・防火・避難」のチェック4項目で、場所=敷地は対象となります(建築基準法12条1項)。
4.【誤】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、昇降機(例:エレベーター)も含まれます(建築基準法 12 条3項)。
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02
<正解> 1
<解説>
1.【正しい】
建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければなりません(建築基準法8条1項)。維持保全義務の対象には建物管理者も含まれます。
2.【誤り】
集合賃貸住宅は「下宿、共同住宅、寄宿舎」に分類されるため、定期調査・検査の対象となります(建築基準法12条1項)。
3.【誤り】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、「敷地・構造・防火・避難」の4項目で、敷地は対象となります(建築基準法12条1項)。
4.【誤り】
特定建築物において義務付けられる定期調査・検査報告は、昇降機も含まれます(建築基準法 12 条3項)。
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